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児童手当は、市内在住で、中学生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方で家計の主たる生計維持者に支給される手当です。出生届または転入届を提出された方は、子ども政策課か地区市民センターで児童手当の請求をしてください。
児童手当の支給は、原則として手当の請求をした月の翌月分から、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給します。
ただし、月末の出生や転入の場合は、出生日の翌日、または転入前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している父母等に支給されます。
区分 | 所得制限未満の方 | 所得制限以上の方 | |
3歳未満(3歳誕生月まで) | (一律) | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
3歳(3歳到達月の翌月)から小学校修了前 | (第1子・第2子) | 月額 10,000円 | |
(第3子以降) | 月額 15,000円 | ||
中学生 | (一律) | 月額 10,000円 |
※第3子以降は、高校生までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を年長から順に数えます。
4か月ごとに年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
2月分から5月分までの手当 | 6月7日 |
6月分から9月分までの手当 | 10月7日 |
10月分から1月分までの手当 | 2月7日 |
(支給日が金融機関の休業日に当るときは、その前の営業日になります。)
上記以外にも、支給事由が消滅した場合に限り、消滅した月の翌月以降の10日に随時で支給します。
請求者の前年の所得(1月から5月分までの手当は前々年の所得)に応じて、次のとおり児童手当が支給額されます。
児童手当(3歳未満一律15,000円、3歳以上小学校修了前の第1子・第2子10,000円、第3子15,000円、中学生以上一律10,000円)が支給されます。
特例給付(一律5,000円)が支給されます。
資格を消滅(または却下)することになり、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
児童手当を受けるためには、中学校修了前の児童を養育する父母等が住民登録をしている市町村に手当の請求をする必要があります。また、出生などの異動があった場合も手続きが必要になります。
出生や転入などの場合で、児童手当を新たに受給するためには「認定請求書」の提出が必要になります。
児童手当の支給は、原則として手当の請求をした月の翌月分から、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給します。
ただし、月末の出生や転入の場合は、出生日の翌日、または転入前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
※所得上限限度額を超過した翌年度以降に所得が下がり児童手当等の支給を受ける場合は、再度認定請求の提出が必要です。
令和4年6月から受給者の現況を市が公簿などで確認できる場合(例:受給者と児童が同一世帯にいる場合など)に限り、現況届の提出が不要です。なお、市が公簿などのみで現況が確認できない場合(児童と住民票上別居している方、離婚協議中で配偶者と別居されている方など)は、これまでと同様に、現況届の提出が必要です。対象となる方へは6月上旬に現況届を送付します。
現在、児童手当の支給を受けている方が、出生などの事由により養育する児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要になります。
原則として、手当の請求をした月の翌月分からの増額になります。ただし、月末の出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても出生日の翌月分から支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
受給者の仕事や児童の学校の都合などで、受給者と児童の住民登録上の住所が別になった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要になります。
また、児童が市外で別居になった場合は、児童が属する世帯全員の住民票(全部写し、続柄等省略のないもの)、または児童の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)が必要になります。
児童が児童福祉施設等に入所したときは、児童手当は施設設置者に支給されます。児童が施設等に入所したことにより養育する児童の数が減った場合には「額改定届」、養育する児童がいなくなった場合には「消滅届」を提出して下さい。
児童が児童福祉施設等を退所したときには「認定請求書」または「額改定認定請求書」の提出が必要になります。退所した日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても退所した月の翌月分から支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
養育する児童が減った場合には「額改定届」、養育する児童がいなくなった場合には「消滅届」の提出が必要になります。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、公務員になった方は「消滅届」を提出して下さい。(勤務先が地方独立行政法人等である場合は除く。)
振込口座は、受給者(請求者)名義であれば変更が可能です。「振込口座変更届」を提出してください。
※(1)所得制限限度額は622万円を、(2)所得上限限度額は858万円を基準に、扶養親族等1人に対して38万円を加算した額が目安になります。
※所得額などを修正申告した場合には、支給区分が変更になる場合があります。