所得と控除
主な所得
総合課税される所得
合算して所得割税額が計算されます。
過去分
分離課税される所得
他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割税額が計算されます。
非課税所得
収入金額の多少にかかわらず、非課税所得とされているものは課税の対象になりません。
非課税所得の例(主なもの)
- 傷病賜金、遺族恩給、遺族年金、障害年金
- 雇用保険の失業給付
- 児童手当、児童扶養手当 など
所得控除
過去分
税額控除
過去分
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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