所得と控除

ページ番号1002017  更新日 2024年1月23日

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主な所得

総合課税される所得

 合算して所得割税額が計算されます。

過去分

分離課税される所得

 他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割税額が計算されます。

非課税所得

 収入金額の多少にかかわらず、非課税所得とされているものは課税の対象になりません。

非課税所得の例(主なもの)

  • 傷病賜金、遺族恩給、遺族年金、障害年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 児童手当、児童扶養手当 など

所得控除

過去分

税額控除

過去分

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
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