市民税・県民税・森林環境税のしくみ

ページ番号1002015  更新日 2024年7月18日

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納める人

1月1日現在に市内に住んでいる人

対象となる所得

前年の1月から12月までの1年間の所得

納める額

年税額=均等割税額+森林環境税+所得割税額

均等割・森林環境税とは

 地域社会の費用の一部を広く均等に負担いただく趣旨から、前年中に一定以上の所得のある人が均等の額によって負担するものです。

 また、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入され、1,000円が加算されます。

均等割税額の内訳
  令和5年度まで

令和6年度以降

市民税

3,500円

3,000円

県民税

2,500円

2,000円

  • 「みえ森と緑の県民税」1,000円を含む
森林環境税

なし

1,000円

合計

6,000円

6,000円

所得割とは

 その人の前年中の所得金額に応じて負担するものです。

所得割税額の計算:課税標準額×税率

※課税標準額 =(所得金額)-(所得控除額)

税率:市民税6%、県民税4%(あわせると10%)

※分離課税の所得がある場合は、所得の区分ごとに、次のような税率を用います。

所得区分ごとの税率

申告分離課税の所得区分

市民税率

県民税率

短期譲渡所得 一般分

5.40%

3.60%

短期譲渡所得 軽減分

3%

2%

長期譲渡所得 一般分

3%

2%

長期譲渡所得 特定分(優良住宅地等)
2000万円以下の部分

2.40%

1.60%

長期譲渡所得 特定分(優良住宅地等)
2000万円超の部分

3%

2%

長期譲渡所得 軽課分(居住用)
6000万円以下の部分

2.40%

1.60%

長期譲渡所得 軽課分(居住用)
6000万円超の部分

3%

2%

株式等の譲渡所得等(未公開分)

3%

2%

株式等の譲渡所得等(上場分)

3%
※平成26年度までは1.8%

2%
※平成26年度までは1.2%

上場株式等の配当所得(申告分離課税)

3%
※平成26年度までは1.8%

2%
※平成26年度までは1.2%

先物取引等に係る雑所得

3%

2%

山林所得

6%

4%

市民税・県民税・森林環境税が課税されない人

 次のような場合は市民税・県民税・森林環境税が課税されません。

令和3年度以降(森林環境税は令和6年度以降)

均等割・森林環境税・所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • ひとり親・寡婦・障がい者・未成年で、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割・森林環境税が課税されない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
    280,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+268,000円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が380,000円以下の人

所得割が課税されない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    350,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+420,000円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が450,000円以下の人

※ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、次の要件をすべて満たす人のことです。

  1. 生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
  2. 合計所得金額が500万円以下
  3. 事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいない

令和2年度以前

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 寡婦・寡夫・障がい者・未成年者で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    280,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+168,000円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が、280,000円以下の人

所得割が課税されない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    350,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+320,000円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が350,000円以下の人
  • ※未成年者とは、賦課期日(1月1日)において18歳に達しない人で、未婚の人をいいます。(令和5年度以降)
  • ※合計所得金額とは、損失の繰越控除および分離課税所得の特別控除を適用する前の所得を合計した金額です。
  • ※総所得金額等とは、合計所得金額から損失の繰越控除を適用した後の金額です。
  • ※均等割の非課税の基準額は、市町村ごとに異なります。基準額は、生活保護法の規定による生活保護の基準における地域の級地区分に準じ、総務省令で定められています。鈴鹿市は3級地です。

市民税・県民税・森林環境税の減免

 市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。
 ただし、災害により被害を受けた人や生活保護を受けているなど市民税・県民税・森林環境税を納めることが著しく困難な状況の人は、地方税法及び鈴鹿市税条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の定めにより市民税・県民税・森林環境税の減免を受けられる場合があります。
 減免を受けるためには、納期限までに、申請書および減免を受けようとする事由を証明する書類を提出する必要があります。
 なお、すでに納付済の税額や納期限が過ぎた税額については減免の対象外となります。
 申請に必要な書類や手続きなど詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

鈴鹿市税条例

(市民税の減免)
第51条 市長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに順ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)前号に掲げるものを除くほか特別の事由があるもの

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

(免除)
第11条 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。
(1)震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
(2)生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
(3)失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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