外部公益通報制度
外部公益通報に関する定義
外部公益通報とは
外部公益通報とは、外部の労働者等が、自分の勤務先などで通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしている旨を、その通報対象事実について処分等を行う行政機関に通報することをいいます。ただし、不正の目的で通報するものを除きます。
外部の労働者等とは
外部の労働者等とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 通報対象事実に関係する事業者(本市を除く。以下「事業者」という。)に雇用されている労働者、事業者を派遣先
とする派遣労働者、事業者の取引先の労働者及び事業者から業務委託を受けている特定受託事業者
(2) 通報の日前1年以内に前号に規定する者であった者
(3) 事業者の役員
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者の法令の遵守を確保する上で必要と認められる者
通報対象事実とは
通報対象事実とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実
(2) 前号に掲げるもののほか、法令違反となる事実(条例、規則等を含む。)
外部公益通報の要件
本市に対する外部公益通報として認められるためには、次のいずれの要件も満たす必要があります。
(1) 通報者が外部の労働者等であること。
(2) 外部公益通報の目的が不正の目的でないこと。
(3) 通報対象事実について、本市の機関が処分又は勧告等をする権限を有すること。
(4) 次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア 通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があるとき。
イ 通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第1項第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出するとき。
外部公益通報の流れ
- 通報窓口(総務部総務課)又は所管課(通報対象事実に関する事務を所管する課等をいう。以下同じ。)が外部公益通報を受け付けします。
- 所管課は、外部公益通報の受理又は不受理を決定し、その旨等を通報者に通知します。
- 所管課は、不受理とした通報内容が本市以外の行政機関が処分又は勧告等の権限を有する場合、当該行政機関を通報者に教示します。
- 所管課は、受理した外部公益通報に関し、必要な調査を速やかに開始します。
- 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置を講ずるとともに、通報者に対し調査結果及び措置を講じた旨を遅滞なく通知します。
なお、 匿名による通報も受け付けていますが、調査結果等の通知ができない、又は通報対象事実の調査を十分に行うことができない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
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