犯罪被害者等支援

ページ番号1002673  更新日 2024年5月14日

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 犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族又はご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、心身の不調や苦痛、周囲の無理解や配慮に欠ける言動等による間接的な被害(二次被害)など、被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられています。

 市では、犯罪被害者等が相談することができる窓口を設け、問題解決に向けた支援を行っています(個人情報は厳守します)。

 もし犯罪にあってしまったら、一人で悩まず、ご相談ください。

鈴鹿市犯罪被害者等支援条例(令和3年4月1日施行)

 本市では、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、「犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和3年4月1日から施行しました。

 行政、市民の皆さん、事業者の皆さん、民間支援団体が協力して、社会全体で犯罪被害者等を支え、安全で安心して暮らすことができる社会の実現をめざします。

犯罪被害者等支援窓口:交通防犯課(市役所本館5階)

相談日時

平日8時30分~17時15分
※年末年始は除きます。

相談方法

直接、電話またはファクスで、交通防犯課(電話059-382-9022 ファクス059-382-7603)へ

主な支援内容

相談・情報の提供

 犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。また、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、関係機関・団体と連携して支援を行います。

経済的負担の軽減

 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための支援金を給付します。

※詳しくは交通防犯課までお問い合わせください。

支援金の種類、給付額及び給付対象者

種類

金額

対象

要件

遺族支援金 30万円 犯罪行為により亡くなった被害者の遺族 死亡
重傷病支援金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った被害者本人 療養期間1か月以上かつ通算3日以上の入院など
精神療養支援金 2万5千円 特定の犯罪行為により精神疾患を負った被害者本人 療養期間3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないなど

 

住居確保のための支援

 犯罪被害によって、それまでの住居に住むことが困難となった場合、市営住宅の活用や、新たな住居の情報提供など必要な支援を行います。

市民の皆さんや事業者の皆さんのご理解とご協力が必要です

 犯罪被害者等が平穏な暮らしを取り戻すためには、一人一人が犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、寄り添い、二次被害が生じないように十分配慮することが大切です。犯罪被害者等を社会全体で支えるために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

  • 犯罪被害者等の置かれている状況や心情、二次被害についてのご理解をお願いします。
  • 事業者の皆さんには、犯罪被害者等が就労を継続できるように就労内容、勤務体制の見直しや休暇取得の配慮など、職場環境の整備をお願いします。
  • 市が条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策に、ご協力をお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。