令和8年度秋の「建築物防災週間」
8月30日から9月5日までは「建築物防災週間」です。
令和8年8月30日(日曜日)から9月5日(土曜日)の期間を定めて、全国一斉の令和8年秋の「建築物防災週間」が実施されます。
毎年、火災や地震、がけ崩れなどの災害によって建築物や人命が失われています。
本週間は、火災、地震等による建築物の被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や防災関連法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施されています。
この機会に建築物の安全チェックを行いましょう
- 外壁のタイルなどは、浮いたりはがれたり落下のおそれはありませんか。
- 天井材や室内懸垂物の落下のおそれはありませんか。
- 建築物の外壁などに設置された広告物はしっかり固定されていますか。
- 廊下や階段などの避難経路に障害物を置いていませんか。
- ベランダや窓の近くに、こどもがよじ登れるものや家具を置いていませんか。
- 防火扉や防火シャッターなどの周りに障害物を置いていませんか。
- ブロック塀や組積造の塀に、ひび割れ、倒壊の危険はありませんか。
- 店舗・ホテルなどの多くの人が利用する建築物で市の指定するものは、定期的に調査・検査を行い、市に報告していますか。
- 日頃から昇降機の適切な点検を行い、閉じ込め事故等のないよう維持管理をしていますか。
- 地震に備え、建築物の耐震診断・改修工事を行い、安全性を高めていますか。
- 地震に備え、窓ガラスの落下・飛散防止対策はされていますか。
- 地震時の火災発生に備え、感震ブレーカーや住宅用火災警報器を設置されていますか。
- 地震時、エレベーターに閉じ込められた方の健康状態を損なうことなく救出を待つことができるよう、エレベーターのかご内に防災キャビネットを設置しましょう。
昨今の自然災害による被害を踏まえた国等による以下の対策について周知、情報提供します。
住宅及び建築物の耐震診断・耐震改修
阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、多くの大地震が発生しています。令和6年能登半島地震においては、旧耐震基準で建てられた木造住宅を中心に大きな被害が発生しました。また、令和8年熊本地震でも、これまでに多数の住家被害が確認されています。
南海トラフ沿いの地域では、今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率は80%程度とされており、大地震から命を守るためには家屋の倒壊による圧死を防ぐことが重要です。このため、地震時に備え住宅の耐震対策を行うことが必要です。詳細については以下のリンクをご覧ください。
建築物に係る非構造部材の耐震対策
平成28年熊本地震においては、構造体の損傷、非構造部材の落下等により、倒壊に至らないまでも、建築物の建築非構造部材が落下等することにより、地震後の建築物の使用や機能継続が困難となった事例が多くみられました。
このことを踏まえ、人命の安全確保及び二次災害の防止に加えて、建築物の機能継続のための対策を行うことが必要です。詳細については以下のリンクをご覧ください。
大規模地震発生時の火災予防について
大規模地震発生時には、消火活動が十分に実施できない場合も想定され、火災が発生すると市街地を巻き込む大規模地震火災に発展し、大きな被害をもたらすおそれがあります。このため、地震時の火災発生への備えとして、住宅の耐震化はもとより、感震ブレーカーや住宅用火災警報器の設置など出火防止対策も併せて行うことが必要です。
総務省消防庁においては、住まいの耐震性確保のほか、火災の早期覚知、初期消火、地域での防火対策等の地震火災を防ぐチェックポイントを公表しています。詳細については以下のリンクをご覧ください。
建築物の水災害対策の推進
近年、全国各地において、集中豪雨やゲリラ豪雨により、道路冠水や家屋などへの浸水被害が発生しています。鈴鹿市において、過去の「内水氾濫」によって、家屋の浸水被害が発生した地域を浸水実績箇所としてマップに表してありますのでご覧ください。
また、令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生したことをうけ、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」がとりまとめられました。詳細については以下のリンクをご覧ください。
- 内水ハザードマップ(浸水実績図)
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建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン (PDF 2.6MB)
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経済産業省ホームページ「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を取りまとめました-洪水等の発生時における機能継続に向けた対策を提示-(外部リンク)
建築物の強風対策の推進
令和2年12月7日に建築基準法の告示基準が改正され、令和4年1月1日より、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。詳細については「屋根瓦の強風対策」及び以下のリンクをご覧ください。
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屋根瓦の強風対策 (PDF 1.6MB)
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国土交通省ホームページ「令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策」(外部リンク)
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一般財団法人日本建築防災協会「令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策」(外部リンク)
建築物及び昇降機の安全対策
建築物や昇降機等における事故が発生しています。適正な維持管理には定期的な保守点検が重要となります。これまでに発生した事例や対策の詳細については以下のリンクをご覧ください。
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国土交通省ホームページ「昇降機等の事故の概要」(外部リンク)
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国土技術政策総合研究所ホームページ「建物事故予防ナレッジベース」(外部リンク)
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消費者庁ホームページ「Vol.661 エスカレーターでの転倒・転落事故に注意!」(外部リンク)
住宅の窓及びこどものベランダ等からの転落防止
住宅などの窓及びベランダからこどもが転落する事故が発生しています。ベランダや窓の近くにこどもがよじ登れるものや家具を置かないなど、こどものベランダ等からの転落事故防止について対策を行う必要があります。詳細については以下のリンクをご覧ください。
既存不適格建築物等の安全性確保に向けた対応
令和3年に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。火災が発生したビルは昭和44年に着工しており、建築時において2以上の直通階段の設置が求められていませんでした。
このことを踏まえ、国土交通省では、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定しています。詳細については以下のリンクをご覧ください。

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