空き地等の適正な管理について

ページ番号1017796  更新日 2026年9月24日

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近年、人口減少や所有者の高齢化などにより適正な管理が行われていない土地が全国的に増加しています。

住宅地に隣接する空き地等が管理されずに放置されると雑草等が繁茂し、害虫の発生、交通の妨げ、火災の発生など様々な問題の原因となる恐れがあります。

土地の所有者の方は、所有する土地が管理不良とならないように適正な維持管理をお願いします。

近隣の空き地等でお困りの方へ

  • 空き地等を適正に管理する責任は所有者や管理者にあり、行政に法的な指導権限はありませんので、原則として、近隣同士のコミュニケーションの中で解決を図っていただく必要があります。
  • 土地の所有者がわからない場合、土地の所有者情報は、個人でも法務局で調べることができます(手数料がかかります)。
  • 市が土地の所有者の代わりに除草や害虫の駆除を行ったり、草刈り業者を紹介することはできません。
  • 隣地の雑草等にお困りの方で、御自身で解決が難しい場合は、4月~10月の期間については環境政策課に御相談ください(11月~3月は火災予防の観点から消防局で対応しています)。現地を確認し、対応の必要があると判断した場合は、土地の所有者へ除草等の依頼があったことを文書等でお伝えします。

市役所へ相談前にご確認ください。

  • 私有地のため、必ずしも要望通りに改善されるとは限りません。
  • 相談の際に、相談者の方の氏名、住所、連絡先等を確認させていただきます。
  • 相談内容は必要に応じて記録させていただきます。
  • 相談者の情報を相手方にお伝えすることはありませんが、土地の位置関係などから推測される可能性があります。
  • 相談の際は、原因となる土地の正確な位置をお伝え下さい。
  • 登記簿情報が現況と異なる等、対応できない場合があります(登記情報以外の個人情報を調査することはできません)。

越境した木の枝の切り取りについて

民法の改正に伴い、令和5年4月1日から次のいずれかの場合には、隣地から越境している枝を切り取ることができるようになりました。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するように越境された土地の所有者が催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を調査したが、所有者やその所在を知ることができなかったとき
  • 急迫の事情があるとき

※本市は一切の責任を負いかねます。

※越境範囲や費用などでトラブルになる場合がありますので、安易な切除はお控え下さい。

本市の無料の法律相談については、以下のリンクからご確認いただけます。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
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