こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

ページ番号1015536  更新日 2025年12月26日

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こども家庭庁ホームページより引用した「こども誰でも通園制度」のイメージロゴです。

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

鈴鹿市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保護者の就労の有無に関わらず、保育所等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を令和8年度より開始します。

「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」の概要は、こども家庭庁のホームページ(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen)をご覧ください。

利用対象者

(1)~(2)の全てに該当するお子さんが利用できます。

 

 (1)0歳6か月から満3歳未満までのこども

 (申請日時点で対象者であっても、利用日時点で対象外の場合はご利用いただけません。)

 (2)保育所(園)、認定こども園、企業主導型保育事業所に在籍していないこども

利用時間

こども一人当たり月10時間まで

※当月の未利用時間があった場合でも、翌月に繰り越すことはできません。

利用料金

各施設によって異なります。詳しくは、利用希望の施設にお問い合わせください。

※給食費やおやつ代等、別途請求される場合があります。

利用開始までの流れ

令和7年度中に掲載予定です。

利用にあたっての注意事項

月10時間を超えての利用はできません。

実施施設一覧については別添のファイル(令和7年度中に掲載予定)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

こども政策部 こども育成課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7606 ファクス番号:059-382-9054
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。