幼児教育・保育の無償化

ページ番号1012778  更新日 2024年4月22日

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制度の概要

 保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、および市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。
 無償化の対象になるためには、認定申請の手続きが必要な場合がありますので、制度内容などをご確認ください。
 なお、無償化されるのは、認定後の利用に係る保育料です。

制度内容

保育所、認定こども園(保育)を利用する子ども

対象

 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども

※市町村民税非課税世帯に限り、0歳から2歳までの子どもも、保育料が無償化となります。

手続き

 不要

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。免除対象者には別途通知します。

幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)、認定こども園(教育)を利用する子ども

対象

 満3歳に達している就学前の子ども

手続き

 不要

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。免除対象者には別途通知します。

幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)を利用する子ども

対象

 満3歳に達している就学前の子ども

内容

 入園料・保育料に対し、月額2万5,700円までが無償化されます。

手続き

 認定申請の手続が必要です。

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が補助されます。補助を受けるためには別途申請が必要です。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

対象

 共働き世帯の子どもなど「保育の必要性の認定」を受けた、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども

※「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

内容

 月額1万1,300円までが無償化されます。

  • ※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(上限額:450円×利用日数)。
  • ※市町村民税非課税世帯に限り、満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもについても、月額1万6,300円までが無償化されます。

手続き

 認定申請の手続きが必要です。

※保育の必要性を証明する書類は下記「様式」からダウンロードできます。

認可外保育施設などを利用する子ども

対象

 共働き世帯の子どもなど「保育の必要性の認定」を受けた、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども

  • ※「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
  • ※認可保育所、認定こども園、幼稚園を利用している子どもは対象外です。ただし、預かり保育を実施していない幼稚園(市内の幼稚園では市立幼稚園が該当)を利用している場合は、対象になります。

内容

 月額3万7,000円までが無償化されます。

  • ※市町村民税非課税世帯に限り、0歳から2歳までの子どもについても、月額4万2,000円までが無償化されます。
  • ※鈴鹿市立幼稚園を利用している子どもは、月額1万1,300円までが無償化されます。

手続き

 認定申請の手続が必要です。※保育の必要性を証明する書類は下記「様式」からダウンロードできます。

※認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

児童発達支援等を利用する子ども

対象

 児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども

内容

 利用者負担が無償化されます。

手続き

 不要

様式(幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などを利用する場合)

保育の必要性を証明する書類

  • 保護者の方へ
    勤め先の事業者(就労証明書作成者)に就労証明書の作成を依頼し、各保育所などへ提出してください。
  • 事業者(就労証明書作成者)の方へ
    本ページから就労証明書 [Excel形式]をダウンロードの上、証明書を作成し、依頼された保護者の方へ就労証明書を渡してください。
    • ※就労証明書 [PDF形式]をダウンロードし、手書きで作成することもできます。
    • ※就労証明書 [PDF形式]および就労証明書 [Excel形式]ファイル内の、【就労証明書】記載要領を参照し作成してください。

認可外保育施設を利用している場合

無償化対象として確認された施設など

 無償化対象として確認された施設(幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)、預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業)については、次の一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども育成課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7606 ファクス番号:059-382-9054
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