幼児教育・保育の無償化
制度の概要
保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、および市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。
無償化の対象になるためには、認定申請の手続きが必要な場合がありますので、制度内容などをご確認ください。
なお、無償化されるのは、認定後の利用に係る保育料です。
制度内容
保育所、認定こども園(保育)を利用する子ども
対象
満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども
※市町村民税非課税世帯に限り、0歳から2歳までの子どもも、保育料が無償化となります。
手続き
不要
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。免除対象者には別途通知します。
幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)、認定こども園(教育)を利用する子ども
対象
満3歳に達している就学前の子ども
手続き
不要
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。免除対象者には別途通知します。
幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)を利用する子ども
対象
満3歳に達している就学前の子ども
内容
入園料・保育料に対し、月額2万5,700円までが無償化されます。
手続き
認定申請の手続が必要です。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とカウント)の子どもについては、食材料費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が補助されます。補助を受けるためには別途申請が必要です。
幼稚園の預かり保育を利用する子ども
対象
共働き世帯の子どもなど「保育の必要性の認定」を受けた、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども
※「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
内容
月額1万1,300円までが無償化されます。
- ※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(上限額:450円×利用日数)。
- ※市町村民税非課税世帯に限り、満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもについても、月額1万6,300円までが無償化されます。
手続き
認定申請の手続きが必要です。
※保育の必要性を証明する書類は下記「様式」からダウンロードできます。
認可外保育施設などを利用する子ども
対象
共働き世帯の子どもなど「保育の必要性の認定」を受けた、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども
- ※「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
- ※認可保育所、認定こども園、幼稚園を利用している子どもは対象外です。ただし、預かり保育を実施していない幼稚園(市内の幼稚園では市立幼稚園が該当)を利用している場合は、対象になります。
内容
月額3万7,000円までが無償化されます。
- ※市町村民税非課税世帯に限り、0歳から2歳までの子どもについても、月額4万2,000円までが無償化されます。
- ※鈴鹿市立幼稚園を利用している子どもは、月額1万1,300円までが無償化されます。
手続き
認定申請の手続が必要です。※保育の必要性を証明する書類は下記「様式」からダウンロードできます。
※認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
児童発達支援等を利用する子ども
対象
児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前の子ども
内容
利用者負担が無償化されます。
手続き
不要
様式(幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などを利用する場合)
保育の必要性を証明する書類
- 就労証明書 (PDF 668.1KB)
-
就労証明書 (Excel 223.5KB)
※就労証明書は令和6年4月1日から新しい様式になりました。 - 約束書(求職者用) (PDF 104.9KB)
- 約束書(転職者用) (PDF 106.7KB)
- 診断書 (PDF 62.9KB)
- 介護・看護等による教育・保育給付認定等に係る申立書 (PDF 187.0KB)
- 保護者の方へ
勤め先の事業者(就労証明書作成者)に就労証明書の作成を依頼し、各保育所などへ提出してください。 - 事業者(就労証明書作成者)の方へ
本ページから就労証明書 [Excel形式]をダウンロードの上、証明書を作成し、依頼された保護者の方へ就労証明書を渡してください。- ※就労証明書 [PDF形式]をダウンロードし、手書きで作成することもできます。
- ※就労証明書 [PDF形式]および就労証明書 [Excel形式]ファイル内の、【就労証明書】記載要領を参照し作成してください。
認可外保育施設を利用している場合
無償化対象として確認された施設など
無償化対象として確認された施設(幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)、預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業)については、次の一覧をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策部 子ども育成課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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