請願と陳情

ページ番号1007681  更新日 2024年1月23日

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 市民のみなさんの市政などに対するご意見やご要望を行政に反映させるため、市議会に請願や陳情を提出することができます。
(地方自治法第124条に基づき、紹介議員のあるものを請願、紹介議員のないものを陳情として区別しています。また要望やお願いと表現されたものも陳情として取り扱われます。)

請願書・陳情書の提出方法

 請願(陳情)書には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人や任意の団体は、その名称、所在地)を記し、請願(陳情)者(法人や任意の団体は、その代表者)が署名または記名押印し、議長あてに提出してください。
※なお、請願書については、2人以内の紹介議員の署名または記名押印が必要です。(陳情書の場合は、紹介議員は必要ありません。)

 請願と陳情は、その取り扱い方法が異なります。
 請願は、本会議(委員会に付託する)で審査を行います。
 陳情は、全議員にその内容が報告されます。
※詳しいことについては、議会事務局(電話 059-382-7600)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7600 ファクス番号:059-382-4876
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