請願と陳情
市民のみなさんの市政などに対するご意見やご要望を行政に反映させるため、市議会に請願や陳情を提出することができます。
(地方自治法第124条に基づき、紹介議員のあるものを請願、紹介議員のないものを陳情として区別しています。また要望やお願いと表現されたものも陳情として取り扱われます。)
請願書・陳情書の提出方法
請願・陳情フロー
請願・陳情の提出について
市政などに対する意見や要望を行政に反映させることを目的とした請願や陳情を受け付けしています。
1.請願書・陳情書の書き方
内容は、市議会の議決事項に関するもの、市の仕事や市の公益に関するもの、または、国などに意見書を提出して解決を求めるようなものなど公益に関するものにしてください。
(1)請願書の記載要件
ア 邦文を用いた文書であること。
イ 趣旨が明確に記載されていること。
ウ 提出年月日が記載されていること。
エ 請願者の住所、氏名(法人や任意の団体は、その所在地、名称及び代表者名)を記して、請願者(法人や任意の団体は、その代表者)の署名又は記名押印がされていること。
オ 議長宛と明記されていること。
カ 2名以内の紹介議員の署名又は記名押印があること。
(2)陳情書の記載要件
ア 請願書の記載要件のア~オに同じ
※紹介議員がないものを陳情として取り扱うこととしています。
2.受付
請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、議会事務局(鈴鹿市役所14階)で受け付けています。なお、請願・陳情の審査・調査は原則として定例議会の開催に合わせて行われますので、提出されてから実際に審査を行うまでに日数が空いてしまう場合がありますのでご了承ください。
請願は、原則として請願者が紹介議員を伴い、直接議長に提出するのが通例となります。請願者が直接提出できない場合は、紹介議員が預かって提出しています。また、陳情は郵送での提出も可としています。
3.請願・陳情の取扱い
(1)請願の取扱い
請願は、議会の審議に付し、原則として所管の常任委員会で審査を行います。
請願を付託された委員会は、紹介議員、請願者に直接説明を求めることができ、紹介議員、請願者から説明、意見陳述の申し出があったときは、委員会はその許否を決定します。
(2)陳情の取扱い
陳情は、所管する常任委員会に送付し、現状等の調査を行います。
陳情は、原則として表決の手続きを行いません。
「お願い」、「要望」と書かれ提出された文書は、陳情として扱います。
国等へ意見書の提出を求める陳情は、直接持参し提出されたものに限り、各委員会への送付とは別に各派代表者会議にて協議します。各派代表者会議で協議の結果、意見書を提出することになった場合は、各派代表者会議で意見書案を作成し、代表者連名の議員発議案とします。
4.個人情報の取扱い
請願書・陳情書に記載された個人情報(住所、氏名)は審査のために用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。
また、請願(陳情)代表者の住所、氏名を記載した文書を本会議や委員会で議員や傍聴者へ配付するとともに、請願については本会議録及び市議会ウェブサイトに掲載します。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7600 ファクス番号:059-382-4876
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