障害児福祉手当
対象者
日常生活で、常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方
支給要件
- 施設に入所していないこと。施設によっては、在宅扱いとみなされることがあります。
- 障害年金などを受給していないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないこと。所得制限の詳細については、関連リンク厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
必要書類
- 障害児福祉手当認定診断書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)
- 本人名義の通帳
- 本人・配偶者・扶養義務者の個人番号を証明するもの(個人番号カードなど)
- 本人・生計同一者の住民票の写し(市外住所者分のみ)
- 本人・生計同一者の所得課税証明書【申請月が4~6月の場合は前年度証明書(市外住所者分のみ)が、申請月が7~3月の場合は本年度証明書(市外住所者分のみ)がそれぞれ必要】
※診断書は障がい種類ごとに必要です。
手当支給額
月額 15,690円
支給方法
2、5、8、11月(各5日に口座振込で支給します)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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