特別児童扶養手当
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を、養育している父母または養育者の方に手当を支給します。
対象児童
- 身体障害者手帳1・2・3・4級の一部の方
- 療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部の方
※障害者手帳の等級は目安です。
支給要件
- 父母または養育者、児童の住所が日本国内にあること
- 児童が施設に入所していないこと
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと
- 請求者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないこと。所得制限の詳細については、関連リンク厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
- 特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の等級により省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)
- 請求者名義の通帳
- 請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードなど)
- 請求者の本人確認書類
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
手当支給額
- 1級 月額 55,350円
- 2級 月額 36,860円
支給方法
4、8、11月(各11日に口座振込で支給します)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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