特別児童扶養手当

ページ番号1003260  更新日 2024年4月1日

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 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を、養育している父母または養育者の方に手当を支給します。

対象児童

  • 身体障害者手帳1・2・3・4級の一部の方
  • 療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部の方

※障害者手帳の等級は目安です。

支給要件

  • 父母または養育者、児童の住所が日本国内にあること
  • 児童が施設に入所していないこと
  • 児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと
  • 請求者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないこと。所得制限の詳細については、関連リンク厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の等級により省略できる場合があります)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードなど)
  • 請求者の本人確認書類

※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。

手当支給額

  • 1級 月額 55,350円
  • 2級 月額 36,860円

支給方法

4、8、11月(各11日に口座振込で支給します)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。