心身障害者扶養共済

ページ番号1003261  更新日 2024年1月23日

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 公的年金とは別に、心身障がい者の保護者など(加入者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、加入者が死亡または重度障がいになった場合、残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入資格

 次の1~4すべての要件を満たす保護者などの方が加入できます。

  1. 三重県内に住所があること
  2. 毎年の4月1日における年齢が65歳未満であること
  3. 特別な疾病または障がいのないこと
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者などは1人であること

対象者

 次のいずれかの障がい者の方が対象になります。

  • 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方または同等の方
  • 知的障がい者の方
  • 精神または身体に永続した障がいがあり、上記と同じ程度の方

掛金額

 年齢によって掛金額は異なります。

(例)60歳以上65歳未満の場合、1口2万3,300円

年金額

 1口は2万円、2口なら4万円となります。

 掛金の額など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。