心身障害者扶養共済
公的年金とは別に、心身障がい者の保護者など(加入者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、加入者が死亡または重度障がいになった場合、残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入資格
次の1~4すべての要件を満たす保護者などの方が加入できます。
- 三重県内に住所があること
- 毎年の4月1日における年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病または障がいのないこと
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者などは1人であること
対象者
次のいずれかの障がい者の方が対象になります。
- 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方または同等の方
- 知的障がい者の方
- 精神または身体に永続した障がいがあり、上記と同じ程度の方
掛金額
年齢によって掛金額は異なります。
(例)60歳以上65歳未満の場合、1口2万3,300円
年金額
1口は2万円、2口なら4万円となります。
掛金の額など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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