軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業

ページ番号1015447  更新日 2026年4月23日

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補聴器の早期装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、認知症、うつ病等の発症リスクを低減させることを目的として、補聴器購入費の一部を助成します。

※ 交付決定通知書が届く前に購入された補聴器は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。

令和8年度 申請期間

令和8年5月20日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日)必着

※ 申請受付は先着順となります。予算上限に達し次第、受付終了となります。

※ 令和7年度は事前に抽選を行いましたが、令和8年度は抽選を行いませんので、ご注意ください。

助成対象者

 以下のすべてを満たす方を対象とします。

  • 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付の対象とならない方
  • 申請時において市内に住所を有する50歳以上の方
  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ25デシベル以上の軽度・中等度難聴の方
  • 医師により補聴器の装用が必要と判断された方

※ 再度の補聴器購入費の助成申請は、前回の助成金の交付決定日から起算して5年を経過するまでの間はすることができません。

※ 身体障害者手帳(聴覚障害)6級の認定基準(参考)

  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

補聴器の早期装用のメリット

  • 補聴器に早く慣れることができる
    補聴器の装用には、操作への慣れや聞こえてくる音への慣れが必要です。また、何度も調整が必要であり、高齢になると慣れるまでに装用をやめてしまう場合があります。
    早くから補聴器に慣れることで、負担を少なく補聴器を装用することができます。
  • 脳が言葉を聞き取る能力を維持できる
    聞こえにくさは、耳の問題だけではありません。長期間、聞こえにくい状態が続くと、脳が言葉を聞き取る能力が低下し、「何か話をしているのはわかるが、内容が理解できない」ということになりかねません。
    早期に補聴器を装用することで、脳が言葉を聞き取る能力を維持し、コミュニケーションを円滑に保つことができます。

テレビの音量が大きすぎるといわれたり、聞き返し・聞き違いが増えてきたら難聴の可能性があります。

聞こえにくさを感じたら、早めに医療機関(耳鼻咽喉科)に相談しましょう。

助成内容

助成額

補聴器購入費用の半額(上限22,000円)

※ 1,000円未満の端数は切り捨て

助成対象機器

管理医療機器の指定を受けた補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールドを含む。)

※ 修理、部品の交換、調整等の費用、付属品(電池、充電器、イヤモールド)の単体での購入、集音器の購入は助成対象外。

※ 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店での購入に限ります。

手続の流れ

 申請~助成金交付

手続

概要
(1)申請書類の取得 鈴鹿市長寿社会課(鈴鹿市役所本館1階17番窓口) または 市ウェブサイト から申請書類を取得してください。
申請書類:1.申請書 2.医師の意見書

(2)医療機関を受診

医師の意見書を持参し、医療機関を受診してください。

補聴器が必要と認められた場合は、医師の意見書を作成してもらいます。

※身体障害者福祉法第15条第1項の規定により、都道府県知事が指定する医師(聴覚障害)に限ります。

(3)補聴器の見積書の作成

医師の意見書を持参し、認定補聴器専門店で見積書(宛名は助成対象者)の作成を依頼してください。

※公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店に限ります。

※この時点では、まだ補聴器を購入しないでください。

(4)市へ申請書類を提出

申請期間内に、市へ申請書類を提出してください。

申請受付は先着順となります。予算上限に達し次第、受付終了となります。

申請書類:1.申請書 2.医師の意見書 3.補聴器の見積書(宛名は助成対象者)

提出先:鈴鹿市長寿社会課(鈴鹿市役所本館1階17番窓口)

(5)審査後、市から通知を送付

交付の場合は、交付決定通知書、請求書を郵送します。

不交付の場合は、不交付決定通知書を郵送します。

(6)補聴器の購入

交付決定決定通知書が届いた後に、見積書を作成した認定補聴器専門店で購入してください。

※領収書(宛名は助成対象者)を必ず受け取ってください。

(7)市へ請求書類を提出

年度内に、市へ交付請求書類を提出してください。

請求書類:1.請求書 2.領収書の写し(宛名は助成対象者)

提出先:鈴鹿市長寿社会課(鈴鹿市役所本館1階17番窓口)

(8)助成金の交付

審査後、市から助成金が金融機関の口座に振り込まれます。

 

手続の詳細

(1)申請書類の取得

鈴鹿市長寿社会課(鈴鹿市役所本館1階17番窓口) へお越しいただくか、以下の申請書類を印刷してください。

交付申請書(第1号様式)と医師意見書(第2号様式)がそれぞれ必要です。

(2)医療機関を受診

医師の意見書(第2号様式)を持参し、医療機関を受診してください。

補聴器が必要と認められた場合は、医師の意見書(第2号様式)を作成してもらいます。

※ 身体障害者福祉法第15条第1項の規定により、都道府県知事が指定する医師(聴覚障害)に限ります。

※ 医師の意見書(第2号様式)の作成費用は自己負担になります。

市外の医療機関の受診も対象になります。最新の情報は、三重県のホームページでご確認ください。

 

(3)補聴器の見積書の作成

医師の意見書(第2号様式)を持参し、認定補聴器専門店で見積書(宛名は助成対象者)の作成を依頼してください。様式の指定はありません。

※ 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店に限ります。

※ 管理医療機器の指定を受けた補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールドを含む。)に限ります。

※ この時点では、まだ補聴器を購入しないでください。

市外の認定補聴器専門店での購入も対象になります。最新の情報は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでご確認ください。

 

(4)市へ申請書類を提出

申請期間内に、市へ申請書類を提出してください。

申請受付は先着順となります。予算上限に達し次第、受付終了となります。

申請に必要な書類は、以下3点になります。

  • 申請書(第1号様式)
  • 医師の意見書(第2号様式)

※ 作成(診断)日から6か月以内のものに限ります。

  • 補聴器の見積書(宛名は助成対象者)

※ 医師の意見書の作成(診断)日から6か月以内に作成された見積書に限ります。

(5)審査後、市から通知を送付

交付の場合は、交付決定通知書(第3号様式)、請求書(第5号様式)を郵送します。

不交付の場合は、不交付決定通知書(第4号様式)を郵送します。

(6)補聴器の購入

交付決定通知書が届いた後に、見積書を作成した認定補聴器専門店で補聴器を購入してください。

※ 領収書(宛名は助成対象者)を必ず受け取ってください。

※ 交付決定日の属する年度内に購入してください。

(7)市へ請求書類を提出

年度内に、市へ交付請求書類を提出してください。

請求に必要な書類は、以下2点になります。

  • 請求書(第5号様式)
  • 領収書の写し(宛名は助成対象者)

(8)助成金の交付

審査後、市から助成金が金融機関の口座に振り込まれます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿社会課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・高齢者福祉グループ:059-382-7935 地域包括ケアシステム推進室:059-382-9886
ファクス番号:059-382-7607
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