固定資産税 よくある質問

ページ番号1008155  更新日 2024年2月29日

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質問実際の面積よりも大きい面積で土地の固定資産税がかけられているようですが、どうしてでしょうか

回答

 固定資産税の課税地積は、法務局に収められている登記簿をもとに認定しています。
 そのため課税地積を変更するには、法務局で登記簿の地積を変更する必要があります。
 鈴鹿市内の土地は、津地方法務局鈴鹿出張所(電話 059-382-1171)が管轄しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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