法人市民税 よくある質問
質問登記上の本店所在地は鈴鹿市ですが、事業所は他市町村にあり、鈴鹿市では営業活動をしていません。その場合、鈴鹿市へ法人市民税に関する届出は必要ですか
回答
鈴鹿市に事業所等が無く、営業活動をしていない場合、「法人設立等異動申告書」の提出が必要です。法人市民税の申告は必要ありません。
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