法人市民税 よくある質問

ページ番号1010635  更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

質問登記上の本店所在地は鈴鹿市ですが、事業所は他市にあり、鈴鹿市では営業活動をしていません。その場合申告はどうなりますか

回答

 鈴鹿市に事務所等が無く、営業活動をしていなければ届出、申告ともに必要ありません。事業所がある市町村に申告をしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。