法人市民税 よくある質問

ページ番号1008139  更新日 2024年2月29日

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質問更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのですか

回答

 更正の請求は、納税義務者が自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、課税庁に対して減額更正を求める行為です。一方、修正申告は申告した金額が過少であることが判明した場合に税額を修正する申告で、税額を増加させる場合に申告します。
 更正の請求を行う場合には、更正の請求書(第10号の4様式)を市民税課までご提出ください。ただし、法人税の更正に基づき更正の請求を行う場合には、法人税の更正通知書の写しを添付してください。


届出用紙の入手方法

 更正の請求書(第10号の4様式)は次の3つの方法で入手できます。

1 インターネットで
 鈴鹿市のホームページから様式をダウンロードすることができます。

2 郵送で
 市民税課にご連絡いただければ、郵送します。
 なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

3 窓口で
 各様式が市民税課にありますので、ご来庁ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。