法人市民税 よくある質問

ページ番号1008135  更新日 2025年10月1日

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質問休業している場合にも均等割の申告は必要ですか

回答

休業していて営業活動がない場合、事前に「法人現況届」の提出があれば、均等割の申告は必要ありません。
休業法人に対する均等割の課税については市町村によって取扱いが異なるため、詳しくは各市町村にお問い合わせください。

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総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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