消費生活相談 よくある質問

ページ番号1008691  更新日 2024年2月23日

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質問債権回収を名乗る業者から身に覚えのないハガキが届きましたが、どうしたらいいですか

回答

 最近、利用した覚えのない有料サイトの利用料や詳細不明の債権について、支払いや連絡を求めるハガキが届いたという相談が数多く寄せられています。おそらく何らかの名簿に基づいて相手かまわず送りつけているものと思われます。

対処方法

  • 身に覚えがないものは、一切支払う必要はない。請求には応じないように。
  • 自分からは一切連絡しない、無視をする(個人情報は教えない)。
  • ハガキは証拠として保管する。
  • 万一、支払ってしまった場合は、警察へ届け出る。
  • 裁判所からの正式な通知(封書。ハガキではありません)がきたときは、無視せず必ず裁判所に問い合わせる。

ハガキの特徴

  • 一方的に債権回収の委託を請け負った業者名を名乗っている。
    ○○債権回収機構、 ○○信用債権管理事務所、 法務省認可団体○○、
    特殊法人消費者共同団体、UFJ○○、株式会社通信ネットサービス
    その他に、架空の弁護士名や法律事務所名などを名乗っている。
  • とにかく最終通告なので連絡するようにと、電話番号のみが記載されている。
  • 何の債権か明細がはっきりしない。金額、振込先も不明。
  • 短期間で期日を設定し、それまでに連絡がなければ、裁判後強制執行をするなど脅迫や嫌がらせとも思える文面が書かれている。

 詳しくは、鈴鹿亀山消費生活センター(電話 059-375-7611)へ

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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