消費生活相談 よくある質問
質問クーリング・オフについて知りたいのですが
回答
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内に通知を出せば、消費者が一方的に解約できる制度です。クーリング・オフすると、支払い済みの代金は全額返金され、受け取った商品は事業者負担で返品できます。既に工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。
クーリング・オフができる商品や、期間は法律などで決められていますので、詳しくは鈴鹿亀山消費生活センターまたは三重県消費生活センターへお問合せください。
鈴鹿亀山消費生活センター
鈴鹿市算所二丁目5番1号 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階
相談電話 059-375-7611
相談時間 祝日、年末年始を除く平日の10時から17時まで
相談方法 電話または面談
三重県消費生活センター
津市栄町一丁目954 三重県栄町庁舎3階
相談電話 059-228-2212
相談時間 祝日、年末年始を除く平日の9時から12時、13時から16時まで
相談方法 電話または面談
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。