消費生活相談 よくある質問

ページ番号1008690  更新日 2024年2月17日

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質問クーリング・オフについて知りたいのですが

回答

 クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内に通知を出せば、消費者が一方的に解約できる制度です。クーリング・オフすると、支払い済みの代金は全額返金され、受け取った商品は事業者負担で返品できます。既に工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。
 クーリング・オフができる商品や、期間は法律などで決められていますので、詳しくは鈴鹿亀山消費生活センターまたは三重県消費生活センターへお問合せください。

鈴鹿亀山消費生活センター

 鈴鹿市算所二丁目5番1号 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階
 相談電話 059-375-7611
 相談時間 祝日、年末年始を除く平日の10時から17時まで
 相談方法 電話または面談

三重県消費生活センター

 津市栄町一丁目954 三重県栄町庁舎3階
 相談電話 059-228-2212
 相談時間 祝日、年末年始を除く平日の9時から12時、13時から16時まで
 相談方法 電話または面談

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。