消費生活相談 よくある質問

ページ番号1008692  更新日 2024年2月23日

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質問アパートの退去にあたり大家から多額の修繕費を請求されて困っています

回答

 アパートの借主が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものは、貸主の負担と考えられています。(例えば、畳の表返し、テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ、網戸の張り替えなど)
 また、明らかに通常の使用による結果とはいえないものは借主が負担するものと考えられています。(例えば、引越作業で生じたキズ、壁などのクギ穴、ネジ穴)
 まずは、契約書を確認し、貸主に請求額の見積明細を出してもらって話し合ってみてください。
 それでも納得できない場合は、まずは鈴鹿亀山消費生活センター(電話 059-375-7611)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
ファクス番号:059-382-7660
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