選挙 よくある質問
質問外国に在住している場合でも投票できますか
回答
仕事や留学等で外国に在住している場合でも、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けた方は「国政選挙」については投票することができます。
在外選挙人名簿への登録については,お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、領事館等)の領事窓口で申請することができます。
また、渡航前であれば、鈴鹿市選挙管理委員会で申請することができます。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙および参議院議員選挙です。
この投票制度を「在外投票」といいます。
投票の方法には、次の3つがあります。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締切日を繰り上げるように指定されているところもあります。 - 郵便等投票
登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。 - 帰国投票
選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続で投票ができます。
なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
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