選挙 よくある質問
質問出張先の市区町村で不在者投票する方法について教えてください
回答
仕事や旅行などで投票のために鈴鹿市に帰ってくることが困難な人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、鈴鹿市外へ転出した場合、住民票を移して3カ月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限る。)においては、鈴鹿市に3カ月以上居住していた場合に、鈴鹿市で投票することができます。
手続は次のとおりです。
- 鈴鹿市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します(請求書は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。)。
請求は郵送で行います。請求書の提出および投票用紙のやりとりにはファクス、電子メールは使えません。 - 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降に上記の書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行います。
【注意】あらかじめ投票用紙に候補者の氏名等を記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できませんので注意してください。
郵送には期間がかかりますので、投票用紙の請求、投票は早めに行ってください。
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