選挙 よくある質問

ページ番号1008739  更新日 2024年2月10日

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質問郵便による不在者投票の方法について教えてください

回答

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険被保険者証をお持ちの人で、次の要件に該当する人は郵便による不在者投票をすることができます。
 この場合、鈴鹿市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要になります。
 郵便等投票証明書の交付申請は、障害の程度などを証明する書面(身体障害者手帳等)を添えて、本人が署名した申請書を選挙管理委員会へ提出してください。
 投票用紙等の請求期限は郵便等投票証明書を添えて、郵送で投票日の4日前までに選挙管理委員会に到着することと定められていますので、早めに行ってください。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人
    • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の人
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の人
    • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人
    • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの人
  • 介護保険被保険証をお持ちの人
    • 要介護状態区分が要介護5であると記載されている人

 郵便による不在者投票ができる人で、次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載をさせることができます。
 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の届け出の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことも可能です。
 手続などの詳細については、鈴鹿市選挙管理委員会(電話 059-382-9001)までお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。