ペット・鳥獣 よくある質問

ページ番号1008335  更新日 2024年2月15日

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質問自分の家の敷地内で野良猫が死んでいます。取りにきていただけますか。

回答

 市が回収するのは、市道など市の管理地で死んでいる場合です。個人の土地の場合は、土地の所有者・管理者の方に清掃センターへお持ちいただきます。その場合、手数料は無料です。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7609 ファクス番号:059-382-2214
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