ペット・鳥獣 よくある質問
質問ケガをした野生鳥獣を救護してあげたいのですが
回答
救護対象となる野生鳥獣は、人との関わりでケガをした三重県レッドデータブックに記載されている種(絶滅危惧種、準絶滅危惧種等の絶滅の恐れのある鳥獣類)や希少鳥獣などに限られています。
なお、ペット、野良犬・猫、タヌキやイタチ、カラス、ドバト、スズメ、アライグマ、イノシシ、鹿、サルなど農作物や環境被害を及ぼす野生鳥獣は救護の対象となりません。
詳細は、農林水産課又は三重県四日市農林事務所森林・林業室(電話059-352-0655)までお問い合わせください。
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産業振興部 農林水産課
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