紙の手形及び小切手の利用廃止について
政府の「成長戦略実行計画」(令和3年6月18日付閣議決定)の方針により、令和9年4月から紙の手形及び小切手の利用は全て廃止となります。また、令和8年10月から、金融機関により、他行が発行した手形及び小切手の受付を終了する場合があります。
| 期日 | 廃止内容 |
|---|---|
| 令和8年10月から(金融機関により期日は異なります) | 他行が発行した紙の手形および小切手の受付終了 |
| 令和9年4月から | 紙の手形および小切手の利用は全て廃止 |
本市出納取扱金融機関におきましても令和8年9月30日をもって他行発行の小切手の換金業務が停止となることから、鈴鹿市上下水道局への支払いにつきましては令和8年10月から紙の小切手の利用ができなくなりますので、ご注意ください。
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上下水道局 経理課
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