建設業法施行令の改正に伴う技術者の取扱いの変更(令和5年12月13日)
令和5年1月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されます。これに伴い、三重県公共工事共通仕様書で規定する技術者の取扱いに関する金額要件が緩和されます。
これにより、鈴鹿市発注工事のうち三重県公共工事共通仕様書を準用する工事についても、同様に取扱うこととします。また、施工中又は公告(指名通知)中の工事で、主任技術者又は監理技術者の専任の解除を希望する場合は、工事担当課と協議を行ってください。
改正内容
- 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負金額(下限)
- 建築一式工事以外 現行3,500万円⇒改正4,000万円
- 建築一式工事 現行7,000万円⇒改正8,000万円
- 三重県公共工事共通仕様書1-1-1-43で規定する技術者の兼任
(2件まで兼務できる請負金額)- 建築一式工事以外 現行 500万円以上3,500万円未満⇒改正 500万円以上4,000万円未満
- 建築一式工事 現行1,500万円以上7,000万円未満⇒改正1,500万円以上8,000万円未満
※請負金額の合計が3,000万円(建築一式工事のみの場合は6,000万円)の場合は除く。
- 監理技術者(特例監理技術者)の配置を要する下請契約の総額(下限)
- 建築一式工事以外 現行4,000万円⇒改正4,500万円
- 建築一式工事 現行6,000万円⇒改正7,000万円
- 適用日
令和5年1月1日から適用
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