建設業法施行令の改正に伴う技術者の取扱いの変更(令和7年5月16日)
令和7年2月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。これに伴い、同法及び三重県公共工事共通仕様書で規定する技術者の取扱いに関する金額要件が緩和されます。
改正内容
- 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負金額(下限)
- 建築一式工事以外 現行4,000万円⇒改正4,500万円
- 建築一式工事 現行8,000万円⇒改正9,000万円
- 監理技術者(特例監理技術者)の配置を要する下請契約の総額(下限)
- 建築一式工事以外 現行4,500万円⇒改正5,000万円
- 建築一式工事 現行7,000万円⇒改正8,000万円
- 適用日
令和7年2月1日から適用
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