公職選挙法が改正されました(令和7年法律第19号・第20号)
公職選挙法(以下「法」という。)が以下のとおり改正されました。施行日以降に公示又は告示される選挙については、改正後の法律が適用されます。改正に関する詳しい情報は、関連情報の総務省ウェブサイトに掲載されています。
選挙運動に関する規格の簡素化(令和8年1月1日施行)
令和7年4月2日に改正された「公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第19号)」が令和8年1月1日に施行されました。このことにより、選挙運動に関して以下のとおり改正がありました。
1 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化(法第141条第1項及び第6項関係)
- 公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること。
2 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一(法第143条第1項及び第13項関係)
- 公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。 これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。
選挙運動用ポスターの品位保持(令和7年5月2日施行)
上記の改正と同時に改正された「公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第20号)」は選挙運動用ポスターについて以下のとおり改正されています。この改正は令和7年5月2日に施行されています。
1 ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2関係)
- ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、 選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2 ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法第235条の3第2項関係)
- ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
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