選挙ごとの投票方法

ページ番号1014953  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

 選挙によって、投票の方法が違います。投票用紙に「候補者の名前」を書く選挙と、「政党等の名称」を書く選挙があります。投票用紙を記載する台には、候補者や政党等の名称などが掲示されていますので、確認して、正確に投票用紙に書いてください。

衆議院議員総選挙の場合

 衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

小選挙区選挙

候補者名を記載して投票します。

比例代表選挙
政党名を記載して投票します。

最高裁判所裁判官

国民審査

辞めさせたい裁判官がいれば×印を、

辞めさせたい裁判官がいなければ何も記載せずに投票します。

小選挙区選挙と比例代表選挙の投票方法

最高裁判所裁判官国民審査の投票方法
出典:総務省ウェブサイト

このページの先頭へ戻る

参議院議員通常選挙の場合

 選挙区選挙と比例代表選挙の2つがあります。2つとも投票してください。

選挙区選挙
候補者名を記載して投票します。
比例代表選挙
候補者名または政党名のいずれかを記載して投票します。
選挙区選挙と比例代表選挙の投票方法
※令和元年の参議院議員通常選挙から比例代表選挙に「特定枠」が導入されています。
出典:総務省ウェブサイト

このページの先頭へ戻る

地方選挙の場合

 鈴鹿市では、市長選挙、市議会議員選挙、知事選挙、県議会議員選挙があります。候補者名を記載して投票します。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。