サイバーセキュリティを確保するための方針

ページ番号1016637  更新日 2026年4月1日

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 「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)」により、普通地方公共団体の議会及び執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用にあたり、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、これに基づいて必要な措置を講じることが規定されました。
 本市では、執行機関ごとに策定した情報セキュリティ基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけて、公表いたします。
 

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