鈴鹿市議会情報セキュリティ基本方針

ページ番号1016606  更新日 2026年3月25日

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 「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)」により、普通地方公共団体の議会は、その管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない旨の規定が新設され、令和8年4月1日から施行されることになりました。

 鈴鹿市議会では、市議会がサイバーセキュリティを確保するための方針の策定主体として位置付けられたことに伴い、市長部局等の執行機関とは別に「鈴鹿市議会情報セキュリティ基本方針」を策定しました。

 なお、この方針は、令和8年4月1日から施行します。

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