長期優良住宅の制度概要及び認定基準
制度の概要
長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定する制度です。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定、さらに、令和4年10月1日からは建築行為を伴わない既存住宅を対象とした認定が開始されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画または認定長期優良住宅維持保全計画に基づき、建築および維持保全を行うことになります。
認定基準
鈴鹿市において長期優良住宅建築等計画等(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
認定基準の概要
性能項目等 |
概要 |
---|---|
|
|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネ性能が確保されていること |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 (共同住宅等のみ) |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 (共同住宅等のみ) |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
|
良好な景観の形式その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
|
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること [戸建住宅] 75m2以上 [共同住宅等] 40m2以上 ※少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く) |
|
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること |
|
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
|
資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること |
※1 詳細については、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)をご覧ください。
居住環境の維持および向上並びに自然災害による被害防止または軽減について
1.居住環境基準への適合状況
法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として鈴鹿市において定める基準は、次のとおりです。
区域 |
問合せ先 |
認定 |
---|---|---|
都市計画施設 |
都市計画課 |
不可※1※2 |
区域 |
問合せ先 |
当該協定、計画中の建築物 に関する事項に 適合する場合 |
当該協定、計画中の建築物に 関する事項に 適合しない場合 |
---|---|---|---|
地区計画 景観計画 景観協定※3 建築協定※3 |
都市計画課 |
可 |
不可 |
- ※1 申請建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物および区画整理地内の除却が不要な建築物であるなど、長期にわたる立地が想定されることが許可などにより判明している場合はこの限りでありません。
- ※2 例えば、都市計画道路内に一戸建ての住宅を計画している場合、都市計画法第53条第1項に基づく都市計画施設の区域内における建築行為の許可(都計法53条許可)が出ても、長期優良住宅の認定を受けることができません。
- ※3 鈴鹿市内に景観協定・建築協定はありません。
2.災害配慮基準に関する事項
法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」として鈴鹿市において定める基準は次のとおりです。
区域 |
問合せ先 |
認定 |
---|---|---|
地すべり防止区域 |
三重県県土整備部所管 農林水産部治山林道課所管 農林水産部農業基盤整備課所管 |
不可 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
三重県県土整備部所管 |
不可 |
土砂災害特別警戒区域 |
三重県県土整備部所管 |
不可 |
-
地すべり防止区域(県土整備部所管)(外部リンク)
-
地すべり防止区域(農林水産部治山林道課所管)(外部リンク)
-
地すべり防止区域(農林水産部農業基盤整備課所管)(外部リンク)
-
急傾斜地崩壊危険区域(外部リンク)
-
土砂災害特別警戒区域(外部リンク)
税制の特例措置について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき建築又は維持保全が行われる住宅の税制の特例措置については、以下をご覧ください。
根拠規則
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。