認定後の手続き

ページ番号1012949  更新日 2025年4月1日

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認定後の手続きについて

認定を受けた計画の変更

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等について、内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請の手続きを行ってください。

 変更認定申請に必要な図書は下記のとおりです。(2部(正本、副本))

添付図書等

  • 変更認定申請書(規則第三号様式)
  • 委任状
  • 変更の確認書 又は 住宅性能評価書の写し
  • 変更内容が分かる図書

長期使用構造等に係る変更について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更内容について、長期使用構造等に係る変更に該当するかどうかは、下図を参考に確認して下さい。

長期使用構造等に係る変更に該当するかどうかの図

軽微な変更

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等について、軽微な変更をするときは、届出をしてください。

 届出に必要な図書は下記のとおりです。(2部(正本、副本))

添付図書等

  • 軽微な変更届(細則第3号様式)
  • 委任状
  • 軽微変更該当証明書(長期使用構造等に関する変更の場合)
  • 変更内容が分かる図書

譲受人の決定

 分譲住宅において譲受人が決定した場合又は区分所有住宅において管理者等が選任された場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。

 法第5条第3項又は第4項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人または管理者等を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して変更の認定を申請してください。

 また、決定した日が譲受人の決定の予定時期を超える(6ヶ月以内)場合は軽微な変更、6ヶ月を超える場合は変更認定申請の手続きも併せて必要です。

 変更認定申請に必要な図書は下記のとおりです。(2部(正本、副本))

添付図書等

  • 変更認定申請書(規則第五、六号様式)
  • 委任状
  • 譲受人が決定したことを証する書類(売買契約書の写し、登記事項証明書等)

地位の承継

 長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、法第10条第1項の地位の承継の承認を申請してください。

 承認申請に必要な図書は下記のとおりです。(2部(正本、副本))

添付図書等

  • 承認申請書(規則第七号様式)
  • 委任状
  • 地位の承継の事実を証する書類(売買契約書の写し、登記事項証明書等)

完了報告

 認定申請に係る住宅の建築の工事が完了した場合は、法第12条の完了報告をしてください。

 完了報告に必要な図書は下記のとおりです。(1部)

添付図書等

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(細則第5号様式)
  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って住宅の建築が行われた旨の確認書(細則第6号様式)
  • 建築基準法に定める検査済証の写し(建築基準法による完了検査が必要な場合)

申請・届出受付及び手数料

  • 受付場所:鈴鹿市役所9階 建築指導課
  • 受付時間(申請):8時30分~15時(12時から13時を除く)
  • 受付時間(届出):8時30分~17時15分(12時から13時を除く)
  • 手数料 :下記表及び認定手数料をご覧ください。

変更認定申請<長期使用構造等>(法第8条関係)

申請区分

新築

(事前審査あり)

新築以外

(事前審査あり)

個人所有住宅

7,300円

10,700円

分譲住宅

5,800円

8,400円

変更認定申請<長期使用構造等以外>(法第8条関係)

申請区分

新築

新築以外

個人所有住宅

7,300円

10,700円

分譲住宅

5,800円

8,400円

変更認定申請<譲受人の決定>(法第9条関係)

申請区分

譲受人の決定

分譲住宅

6,000円

地位の承継(法第10条関係)

申請区分

地位の承継

個人所有住宅

3,000円

 

様式

 法で定める様式については、国土交通省:長期優良住宅のページをご覧ください。

 細則で定める様式については、申請書(建築指導課)からご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。