都市計画とその種類

ページ番号1006552  更新日 2024年4月23日

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都市計画とは

 都市の発展を計画的に誘導することにより秩序ある市街地を形成し、健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することを目的とした、土地の合理的な利用を図るための計画です。

 人口・産業の集積の場である都市の環境を保全し、その機能を増進するために長期の見通しに立って、その都市の将来像、市街地の規模、土地利用の方針などを定め、必要な街路、公園などの都市施設の位置・配置・規模を決め、全体として調和のとれた市街地を作り上げるためのものです。

 また、都市計画は、現在および将来の都市の区域を対象とする計画であることから、国土全体または一定の地域全体について、広域的かつ総合的な視点から土地利用などに関しての計画が定められていなければなりません。

 そのため、国の国土計画または地方計画などに適合するように定める必要があるとともに、本市が有する各マスタープランに即して定めることとされています。

都市計画の種類

 都市計画の種類は、次の4つの大きな柱から構成されています。

  • マスタープラン(都市計画区域の整備・開発および保全の方針、都市再開発方針など)
  • 土地利用に関する計画(市街化区域、用途地域、地区計画など)
  • 都市施設の整備に関する計画(道路、公園、下水道など)
  • 市街地開発事業に関する計画(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)

 都市計画について詳しくは、鈴鹿の都市計画〔2018年3月発行〕を、都市計画図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。

参考資料

マスタープラン

都市施設整備計画

市街地開発計画

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
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