都市計画提案制度の概要

ページ番号1010084  更新日 2024年8月30日

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都市計画の提案制度

 平成14年度の都市計画法の改正で、都市計画の提案制度ができました。この制度は、自分たちの住みよいまちづくりを進めるために、以前は行政が主体的に行っていたまちづくりを、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意などの一定の条件を満たした上で、鈴鹿市に都市計画の決定や変更の提案をすることができるものです。

提案できる者

  • 土地の所有者、借地権者
  • まちづくりNPO
  • 営利を目的としない公益法人(民法34条法人)
  • 都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • 一定の開発事業者

など、いずれかに該当する方です。

案できる都市計画の内容

 鈴鹿市が決定する都市計画については、すべての都市計画に関して提案することができます。

 また、区域区分(線引き)など三重県が決定する都市計画については、三重県に提案していただくこととなります。

 しかし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」については、提案制度の対象にはなりません。

提案をするときの条件

  • 提案の区域が、0.5ヘクタール(5,000m2)以上のまとまった区域であること
  • 提案の内容が、都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 提案区域内の土地の所有者などの3分の2以上の同意を得ていること

提案するのに必要な書類

  • 提案者の住所、氏名などを記載した提案書
  • 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書および図面)
  • 土地所有者の同意書など

提案制度の流れ

 詳しくは、鈴鹿市都市計画提案制度手続き要領をご覧ください。

提案の事例
都市計画の種類 提案された都市計画の名称 都市計画決定(変更)
告示年月日
都市計画決定(変更)名称
1 地区計画の変更 寺家一丁目地区地区計画 平成20年10月2日 寺家一丁目地区地区計画
2 地区計画の変更 平成25年9月26日 道伯地区地区計画
3 地区計画の変更 平成28年11月25日 深溝地区地区計画
4 地区計画の変更 平成31年3月14日 御薗地区地区計画
5 地区計画の変更 令和元年11月11日 椿地区地区計画
6 地区計画の変更 令和2年1月20日 道伯・稲生地区地区計画
7 地区計画の変更 令和2年2月7日 野町南部地区計画
8 地区計画の変更 令和3年2月22日 深溝地区地区計画
9 地区計画の変更 令和5年12月1日 伊船地区地区計画

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。