都市計画提案制度についてのQ&A

ページ番号1006560  更新日 2024年4月23日

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「都市計画を提案できる」とは、具体的にはどういうことですか

 都市計画には、建築できる建物の種類やその規模などを定める『用途地域』や、都市に必要な道路・下水道などの公共施設を整備する区域などを定める『都市施設』などさまざまな種類があり、このうち、まちづくりを進めるうえで必要なものについては、法で定められた手続きに沿って都市計画決定を行うことにより、法的効力をもたせることができます。

 これまで、都市計画の案は行政が作成してきましたが、都市計画の提案制度により、土地所有者などの住民の皆さんやまちづくりNPO法人が、自発的に都市計画の案を作成し、都市計画の決定または変更を行うよう、行政に提案できることとなりました。

提案した都市計画は、すべて都市計画決定(変更)されるのですか

 提案された都市計画のすべてが都市計画決定(変更)されるとは限りません。提案が行われた場合、市は関係各課で構成される審査委員会において、提案された都市計画の内容が、『三重県のマスタープラン』や『鈴鹿市のマスタープラン』などで示されている鈴鹿市のまちづくりの方向性に沿ったものであるか、また、周辺の環境と調和するものであるかなどを総合的に検討したうえで、都市計画決定(変更)の必要性を判断します。

 決定(変更)の必要性があると判断された提案については、都市計画決定(変更)手続きに進み、提案された内容を基に鈴鹿市が都市計画の案を作成し、案の縦覧や鈴鹿市都市計画審議会での審議などを踏まえたうえで、都市計画決定(変更)されることとなります。

提案から都市計画決定(変更)されるまで、どのくらいの期間がかかりますか

 提案が行われてから、都市計画決定(変更)されるまでの期間については、提案の内容や、対象区域の規模、土地所有者の数や所有状況などにより異なってきますので、一概には言えません。

 提案されてから、都市計画決定(変更)まではおおむね1年程度をめどに処理を進めていきたいと考えています。

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