情報公開制度のあらまし

ページ番号1006709  更新日 2024年1月23日

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鈴鹿市情報公開条例に基づく公文書公開請求の手続

この制度を実施する機関

 市長(消防長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。これらを実施機関といいます。

請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成や取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

制度を利用できる方

 どなたでも請求できます。

請求の方法

直接総務課へ提出する場合

 対象文書をどのように記載すれば良いのか分からないなどの場合は、窓口でアドバイスをさせていただきます。総務課に備え付けの請求書がありますので、直接お越しください。

郵送で請求する場合

 ダウンロードして印刷した請求書に、必要事項を記入して総務課に送付してください。

電子メールで請求する場合

 請求書をダウンロードし、一度保存してから必要事項を入力して総務課のメールアドレスへ送信してください。ブラウザで開いた状態の請求書に書き込んで送信しても、空白のままになります。

 請求書の用紙はこちらからダウンロードできます。

郵送や電子メールによる請求のご注意

  • 請求書の内容によっては、公文書の特定のため、電話などで話をうかがわせていただくことがあります。
  • 決定通知書は、郵送しますので、請求書内の住所、氏名などは郵便物が到達する内容で記載してください。
  • 電子メールによる請求の場合でも、電子メールによる返送などの公開方法は実施していませんので、ご注意ください。

公開できるかどうかの決定

 請求された日から15日以内に、請求された公文書を公開するかどうかの決定を行います。公開する場合は請求者に場所と日時を通知します。非公開の場合は理由を通知します。

公開の方法

 通知書で指定しました場所、日時で公文書を閲覧していただきます。希望により、写しの交付も行います。

費用

 公文書の閲覧手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。

決定に不服のあるとき

 非公開の決定に不服のあるときは、決定のあったことを知った日の翌日から3カ月以内に、実施機関に対して審査請求ができます。この場合、実施機関は、学識経験者で構成する「鈴鹿市情報公開審査会」に審査を依頼し、その答申を最大限尊重して公開するかどうかの裁決を行うことになります。

公開しないことができる公文書

  • 法律などの規定により公開することができないとされている情報
  • 特定の個人が見分けられる情報
  • 法人や事業を営む個人の正当な利益を害すると認められる情報
  • 犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
  • 公にすることにより、事務又は事業の性質上、その事務や事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8659 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。