職員の懲戒処分等について(令和8年10月9日)

ページ番号1018066  更新日 2026年10月9日

印刷大きな文字で印刷

職員の懲戒処分

職員の懲戒処分について

令和8年10月9日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。

処分年月日

 令和8年10月9日

処分内容

1.

 (1)被処分者

 産業振興部 副主査級職員 30代 男性

 (2)処分内容

 免職

 (3)処分根拠法令

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

 (4)処分対象事案の概要

 当該職員は、任意職員が参加する親睦会の会計担当を任され、令和5年11月から令和8年6月にかけて計21回、合計1,843,000円を親睦会費の口座から引き出し、生活費に充てるために私的流用していた。
 別の親睦会員が、当該職員が親睦会費を管理する口座の通帳を引き渡さないことを不審に思い、口座を確認したところ不正が発覚した。
 さらに当該職員は、当初、事態の発覚を隠そうと、不正流用をした通帳を使い切るため、親睦会の通帳に入金を繰り返し、過去の通帳を返還しない(出金履歴をみせない)等の工作を行っていた。
 なお、現在、不正流用した会費はすべて親睦会へ返済されている。

 

2.

 (1)被処分者

 健康福祉部 主査級職員 30代 男性

 (2)処分内容

 免職

 (3)処分根拠法令

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

 (4)処分対象事案の概要

 当該職員は、知人である被害女性に対し、令和7年7月頃から令和8年7月頃までの間、つきまといと捉えられるほど、被害女性への暴言や卑猥な画像等をメッセージアプリで複数回送信し、その流出を示唆する方法での害悪の告知により、金銭要求を繰り返す恐喝未遂行為を行った。
 なお、本人の逮捕により事案が発覚し、示談により不起訴になっている。
 また、当該職員は、信用失墜行為に当たるかの調査である本市の聴き取り等に対し、嘘をつかないことに同意していたにもかかわらず、示談合意により内容を認めておきながら不起訴になった後に、「示談書は相手方の言い分をそのまま採用しているため事実ではない部分がある」等の虚偽の説明を行った。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9037 ファクス番号:059-382-2219
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。