職員の懲戒処分等について(令和8年3月19日)
職員の懲戒処分
職員の懲戒処分について
令和8年3月19日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。
処分年月日
令和8年3月19日
処分内容
1.
(1)被処分者
文化スポーツ部 パートタイム会計年度任用職員 70代 男性
(2)処分内容
免職
(3)処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
(4)処分対象事案の概要
当該職員は、令和7年11月15日(土曜日)夕方、平田町駅前の飲食店にて知人と飲食した際、生ビール(中ジョッキ)1杯とメガハイボール1杯を飲酒し、18時45分頃店を出た後、車を運転し帰宅した。帰宅途中の19時頃に交通事故(信号待ち車両に後ろから追突)を起こしたにもかかわらず逃走し、翌日、警察による事情聴取と現場検証が行われた。
現在、警察による捜査が行われており、刑事処分及び行政処分は未定であるが、当該職員は1月16日に所属に対して本事案の報告を行い、事案の内容を認めたものである。
(5)管理監督責任
文化スポーツ部 部長級 50代 男性(訓戒処分(文書訓告))
2.
(1)被処分者
総務部 係員級職員 20代 男性
(2)処分内容
免職
(3)処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
(4)処分対象事案の概要
当該職員は、令和7年2月から令和7年11月までの間、計6回にわたり、給与システムの職務上の操作権限を使用し、自身の時間外勤務時間を不正に書き換え、計60時間分の時間外勤務手当130,540円を詐取した。
当事案は、令和8年1月に別の職員による時間外勤務手当の確認作業において、当該職員の出退勤システム上の時間外勤務時間数と給与システム上の時間外勤務時間数の不一致に気が付き、内部調査をした結果、給与システムのログなどから当該職員が不正に操作した証拠等が見つかり、不正操作したことを本人が認めたものである。なお、調査において不正が確認された時間外勤務手当は、当該職員から返還されている。また現在、警察への刑事告訴の手続きを進めている。
(5)管理監督責任
総務部 部長級職員 50代 男性(訓戒処分(文書訓告))
総務部 次長・参事級職員 50代 男性(訓戒処分(文書訓告))
教育委員会事務局 次長・参事級職員 50代 男性(訓戒処分(文書訓告))
総務部 主幹級職員 40代 男性(訓戒処分(文書訓告))
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