新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証4号の指定)

ページ番号1003578  更新日 2024年4月2日

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 令和2年新型コロナウイルス感染症について、セーフティネット保証4号の指定がありました。鈴鹿市からセーフティネット保証4号の認定を受けることで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対する支援措置として、一般保証とは別枠の三重県信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用できます。

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途が、借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることになりました。詳しくは次のページをご覧ください。

対象

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月に比べて20%以上減少し、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること

申込み

下記の必要書類を添えて、金融機関による代理申請または郵送で商業観光政策課へ

必要書類

  • 認定申請書
  • 認定申請企業の概要書
  • 売上高等算出表
  • 指定地域において1年以上事業を行っていることが分かる書類
    • 法人登記簿全部事項証明書(法人の場合):3か月以内に取得したもの
    • 確定申告書や許認可書などの写し(個人の場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

※申請に必要な様式は、新型コロナウイルス感染症に係る信用保証制度の様式についてをご覧ください。

 各種申請様式については次のページで入手できます。

※詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業観光政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。