医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて(令和6年8月20日)
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に「保険者番号及び被保険者等記号・番号」の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。
そのため、入札時等工事にかかる手続きにおいて、配置予定技術者等との雇用関係を確認するための書類等として、提出いただく社会保険被保険者証等の写しについて、「被保険者等記号・番号」が見えないように、黒塗りをするなどして、マスキングを施してご提出いただきますようお願いします。
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