その他

空き家バンク制度

担当:住宅政策課 (TEL 059-382-7616 FAX 059-382-8188)

ここから本文です。

空き家バンク制度とは

 市内にある空き家の有効活用を目的として、空き家の売却や賃貸を希望する所有者などと、空き家の購入や賃借を希望する利用者の情報を市のホームページにおいて公開し、空き家の利活用を希望する方々へ提供するものです。

空き家バンク制度のイメージ図と流れ

 空き家を売りたい方・貸したい方と、空き家を買いたい方・借りたい方をつなぐ仕組みのイメージ図です。

物件情報・利用登録者情報

 物件情報は鈴鹿市 移住・定住ポータルサイトをご覧ください。

空き家を売りたい方・貸したい方へ

 空き家バンク制度登録申込書と空き家バンク制度登録カードに必要事項を記入の上、住宅政策課へ申し込んでください。

空き家を買いたい方・借りたい方へ

 空き家を利用するには、定住するか定期的に滞在して、地域住民と協調して生活し、物件を適正に管理できることが条件です。希望される方は、空き家バンク制度利用者登録申込書に必要事項を記入の上、住宅政策課へ申し込んでください。

その他

  • 売買や賃貸借を希望する方々の情報は、市を通して「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」に紹介します。
  • その後の交渉や契約は、当事者間で行っていただきます。
  • 契約について、市は、売買及び賃貸借の仲介を行ないませんので、当事者間で行なっていただきます。
  • 市では、「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の契約手続きの迅速化やトラブル回避を期待して、空き家バンク制度の適正かつ円滑な推進を図るため、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部と媒介等の協定を結んでおり、手数料を支払うことにより、「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の仲介等を依頼することができます。
  • 市は、情報の紹介や連絡調整を行いますが、「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」で行なう売買や賃貸借に関する交渉や契約について、関与しません。また、契約などに関するトラブルについては、当事者間で解決していただきます。
  • 以上のことをご理解の上、申し込んでください。