空き家の適正管理
近年、人口減少や既存住宅の老朽化などさまざまな影響により、適切な管理が行われていない空き家が全国的に増加しています。特に、老朽化した空き家は、防災や景観、衛生面などに悪影響を及ぼしており問題となっています。本市では、平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行に伴い、空き家対策に取り組んでいます。
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました(令和5年12月13日施行)。
本市では、法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準を次のとおり定めましたので、公表します。
空き家を所有している方へ
適切な維持管理について
建物は使用しないことで老朽化が急激に進みます。瓦や外壁の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりするなどして、通行人や隣人、他の建物などに被害が及んだ場合は、損害賠償を請求される可能性があります。
また、草木が繁茂し、害虫の発生や、野生動物が住み着くなどして近隣の住民などに迷惑をかけることもあります。適切な管理に努めましょう。
空き家の近隣住人との関係づくりについて
空き家に関して何か起きた場合、空き家の所有者などの連絡先が分からないと連絡が取れません。
何か起きた場合のために、近所の方や自治会とは連絡先を交換しておきましょう。
空き家の相続登記について
名義が変更されていない建物や土地は、売却や賃貸をする際に契約の手続きができないため、速やかに登記手続きを行いましょう。令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
故人が住んでいた建物や土地は、たとえ相続登記の手続きがされていなくても、相続人が責任を持って適切に維持管理する義務があります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
空き家の相談について
住宅政策課では、空き家無料相談会の開催や空き家バンクの運営などを行っていますのでご相談ください。
鈴鹿市空き家対策ガイドブックについて
所有する空き家のお悩みを解決するため、わかりやすくまとめた冊子です。ご覧ください。
空き家の解体費用、土地の売却費用の査定について
インターネット上で概算費用をシミュレーションすることができます。ぜひご利用ください。
近隣の空き家でお困りの方へ
空き家の所有者などについて
空き家を適切に管理する責任は所有者など(所有者または管理者)にあることから、市が何らかの処置などはできません。
空き家から生えた樹木の枝や草が侵入しているなど、影響の範囲が限定的である相隣問題については、行政が介入できない場合があります。
ご近所の空き家問題は民々間の相隣問題ですので、原則として当事者間で解決していただくことになります。
空き家の所有者などの連絡先が分かる場合は、直接当事者間で話し合いをしてください。
空き家の所有者などの連絡先が分からない場合は、自治会や近所で交流のあった方、福祉施設に入居される前まで見守っていた地域の民生委員の方が把握している場合がありますので、まずは近所で聞き取りをしてください。
また、法務局で登記事項証明書を閲覧すると建物や土地の所有者の氏名や住所を確認できます。最新の情報でない場合や複雑な場合は弁護士や司法書士等専門家に相談するとよいでしょう。
空き家から越境する竹木について
令和3年4月の民法改正に伴い、令和5年4月から次のいずれかの場合には、隣地から越境して伸びる枝を切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
空き家の相談について
老朽化した危険な空き家で所有者などの連絡先が分からない場合、法律に基づき、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(公道の通行人に著しい危険が及ぶ場合など)に限り、市から所有者などに助言・指導を行っています。
留意事項
- 空き家とは、おおむね1年以上使用されていない建物です。該当しない建物は対応出来ません。
- 市からの働きかけは、空き家の所有者などに空き家の現状と近隣の方からの要望などを伝えるものであり、強制力を伴うものではありません。
- 空き家の所有者などの所在を調査するために時間を要する場合や、所有者などが対応されるまで時間を要する場合があります。
- 鈴鹿市が調査により把握した所有者等の情報は、個人情報に該当するため第三者(相談者等)にお伝えすることはできません。また、対応状況の個別の報告は行っておりませんのでご了承ください。
危険な空き家になる前に
トラブルが生じる前に、近所同士が助け合いつながりを大切にすることが、住みよい住環境を自分たちで守ることにつながります。一人一人の心掛けが危険な空き家を予防する対策のひとつです。
関係機関の相談窓口
空き家を所有・管理する皆さまが抱える問題は、さまざまな専門的な要因であることも考えられます。空き家に関する問題について、関係団体の相談窓口を紹介します。
空き家全般に関すること(空き家ネットワークみえの相談窓口)
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各種専門家に相談できる「空き家相談窓口」(外部リンク)
電話059-227-5018
空き家ネットワークみえとは、一般社団法人三重県建築士事務所協会、一般社団法人三重県建設業協会、一般社団法人三重県不動産鑑定士協会、三重県司法書士会、三重県土地家屋調査士会、東海税理士会三重県支部連合会、三重県行政書士会、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会の8団体による空き家対策推進のための協議会です。
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三重県建築士事務所協会 (耐震診断・建築設計)(外部リンク)
津市東古河町8番17号 システックビル4階 電話059-226-4416 -
三重県建設業協会 鈴鹿支部 (耐震工事・改修工事・解体工事)(外部リンク)
鈴鹿市矢橋二丁目8-11 電話059-382-0448 -
三重県不動産鑑定士協会 (査定評価)(外部リンク)
津市万町津203番地 電話059-229-3671 -
三重県司法書士会 (相続・遺言・登記)(外部リンク)
津市丸之内養正町17-17 電話059-224-5171 -
三重県土地家屋調査士会 (敷地境界・取壊した建物の滅失登記)(外部リンク)
津市河辺町3547-2 電話059-227-3616 -
東海税理士会三重県支部連合会 (税金)(外部リンク)
津市広明町121番地 電話059-226-3222 -
三重県行政書士会 (許認可登録申請・遺言・相続相談)(外部リンク)
津市広明町328番地 津ビル2階 電話059-226-3137 -
三重県宅地建物取引業協会 鈴鹿亀山支部 (売買・賃貸・管理)(外部リンク)
鈴鹿市寺家町1249-1 電話059-388-6870
売買や賃貸に関すること
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公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部(外部リンク)
四日市市西新地12番6-2号 電話059-351-1822
リフォームや改修工事、解体工事に関すること
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鈴鹿建設労働組合(三重県建設労働組合鈴鹿支部)(外部リンク)
鈴鹿市矢橋一丁目21-1 電話059-382-1521
空き家などの見回りサービス(家屋や敷地の目視での点検・見回り)、除草・植栽の管理に関すること
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公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター(外部リンク)
鈴鹿市神戸一丁目17-5 電話059-382-6092
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。