特定空家等除却費補助制度
周囲に悪影響を与える危険な空き家(特定空家等)を除却する場合に、除却費用の補助を行います。
制度の概要
特定空家等の除却を促進し、市民の安全と生活環境の保全を図るため、鈴鹿市が特定空家等と判断した空家等の除却工事に要する経費について、予算の範囲内でその一部を補助する制度です。
対象建築物
市内に存する特定空家等が対象です。
※「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定され、そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
交付対象者
特定空家等の所有者または相続人が対象です。
※所有権、相続権、抵当権その他の権利を有する者が複数いる場合は、その全ての権利者から交付対象工事に係る同意を得ている代表者に限ります。
交付対象工事
次のいずれにも該当する事業者が行う除却工事が対象です。
除却工事を行う事業者
- 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく国土交通大臣もしくは三重県知事による許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けていること
- 市内に本店、支店または営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、見積書、契約書および領収書を発行できること
対象の除却工事
- 交付決定を受けた日以降に着手する除却工事
- 申請年度の3月1日までに完了する除却工事
対象外の除却工事
- 特定空家等の一部についてのみ行う除却工事
- 国、県、市その他の団体からの公的制度による補助または扶助を受けて行う除却工事の部分
補助金額
交付対象工事に要する経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限30万円
申請手続きなど
補助金交付申請
除却工事の着手前に、次の書類を住宅政策課へ提出してください。
- 鈴鹿市特定空家等除却費補助金交付申請書(第1号様式) (PDF 101.7KB)
- 鈴鹿市特定空家等除却費補助金交付申請書(第1号様式) (Word 24.2KB)
- 誓約書(第2号様式) (PDF 65.7KB)
- 誓約書(第2号様式) (Word 21.0KB)
添付書類
- 位置図
- 工事に要する経費の見積書の写し(交付対象工事の内容および工事費の内訳が分かる書類)
- 工事を行う事業者が第3条第2項第1号の規定を満足することを証する書類
- 役職名、氏名、よみがな、生年月日が記載された役員名簿(申請者が法人である場合のみ)
補助金変更承認申請
除却工事の内容を変更、中止または廃止する場合は、以下の書類を住宅政策課へ提出してください。
工事の内容を変更する場合の添付書類
- 変更内容や箇所が分かる工事見積書の写しなど(工事内容及び工事費の内訳が分かる書類)
- 変更工事契約書の写し
工事を中止又は廃止する場合の添付書類
理由を記した書類
補助金実績報告
添付書類
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事に要した経費の支払額を証する領収書の写し
- 施工前および施工後の写真
補助金支払請求
完了した除却工事の内容が適切と認められた場合は、補助金の請求ができます。
その他
- 補助金には限りがありますので、必ず事前に住宅政策課までお問い合わせください。
- 交付要件には掲載内容以外に条件もありますので、事前に住宅政策課へご確認ください。
- 工事の着手前に所定の手続きが必要です。必ず交付申請を行い、交付決定通知を受けてから、工事請負契約・着手をしてください。
- 補助金の交付を受けた方は、補助金に関係する書類を申請日の翌年度の4月1日から起算して、5年間保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
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