学校給食費

ページ番号1003088  更新日 2026年4月1日

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学校給食費物価高騰対策事業(令和7年度・令和8年度)

 物価高騰による経済的負担の軽減を図るため国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、

公立小中学校や公立幼稚園の学校給食費の保護者負担の軽減措置を実施しています。

 

学校給食費の公会計化

 本市では、学校給食費を令和4年9月から公会計化し、市の歳入歳出予算として管理しています。このため、学校の集金(教材費、修学旅行積立など)とは別に徴収します。

小学校の学校給食費について

令和8年度の学校給食費については、国の交付金を活用し公費で負担するため保護者の負担はありません。

本来の学校給食費 保護者の負担額
年額60,500円(月額相当額5,500円) 保護者負担なし(0円)

※令和9年度以降、交付金や物価の状況により保護者負担が発生する可能性があります。 

幼稚園・中学校の学校給食費について

令和8年度の幼稚園と中学校の学校給食費については、次のとおりです。

 ※令和8年度は国の交付金を活用し、学校給食費の一部を公費負担しています。

本来の学校給食費 保護者負担額
幼稚園 年額60,500円(月額相当額5,500円) 年額52,800円(月額相当額4,800円)
中学校 年額68,200円(月額相当額6,200円) 年額59,400円(月額相当額5,400円)

 

令和8年度の納付額及び納期限は次のとおりです。 

期別
納期限(振替日)
1期
(6月30日)
2期
(7月31日)
3期
(8月31日)
4期
(9月30日)
5期
(11月2日)
6期
(11月30日)
7期
(12月25日)
8期
(2月1日)
9期
(3月1日)
10期
(3月31日)
幼稚園 9,600円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円
※精算額
中学校 10,800円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円
※精算額

 1期分から9期分までは月額を決めて請求し、喫食実績に応じて、10期分で精算します。

学校給食費の納付方法

 毎年度6月中旬に学校給食費の年額や期別ごとの金額を記載した納入通知書を送付します。

口座振替

  • 学校給食費の納付方法は、原則口座振替です。
  • 残高不足などで振替不能となった場合は、翌15日に再度振替します。

納付書払

  • 納付書払を希望される場合は、納付書をお送りします。金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付してください。
  • 年度途中で口座振替に変更することも可能です。口座振替依頼書は、学校(園)または教育総務課にお申し出ください。

学校給食の手続き(住所や保護者の変更、転校など)

 鈴鹿市立学校(園)への入学、住所や保護者の変更、転校などの場合は、手続きが必要です。手続きは、通学先(通学予定先)の学校(園)にお問い合わせください。

  • ○は書類の提出が必要です。
  • △は条件付きで書類の提出が必要です。
  • ×は書類の提出が不要です。
必要書類など
 

学校給食申込書

学校給食申込変更届

口座振替依頼書

(幼稚園・中学校のみ)

学校給食停止・再開届

市立学校又は幼稚園へ入学

×

×

住所や保護者(学校給食費負担者)の変更など


保護者が変更になる場合


住所などが変更になる場合


引落し口座が変更になる場合

×

市内の転校

×


過去に提出したことがない場合

×

市外からの転入

×

×

市外へ転出

×

×

×

長期欠席など

×

×

×

※「学校給食申込書」について、在籍するお子様が学校給食を食べる場合に提出が必要です。

※「口座振替依頼書」について、令和8年度は小学校の学校給食費の保護者負担が発生しないため、口座振替依頼書による口座登録手続きは不要です。

※市立幼稚園から市立小学校、または市立小学校から市立中学校へ進学する場合、一度提出した「学校給食申込書」及び「口座振替依頼書」の内容に変更がない限り再提出は不要です。

※上記手続きは、学校(園)へ学校給食を食べる(または停止する)4日前(休日を除く)までにご提出ください。

※長期欠席する場合は、学校給食の停止についても学校(園)にご相談ください。

各種様式

学校給食の申込内容に変更があった場合

  • 引越しや転出、離婚や死亡等により学校給食費負担者の変更がある場合は、各学校・園で変更手続きをしてください。
  • 学校給食費の振替口座が変更(氏名のみの変更も含む)になる場合は、金融機関で変更手続きをしてください。

 ※変更のために必要となる各種書類や口座振替依頼書は各学校(園)・教育総務課にあります。

学校給食の停止について

 事故・傷病などにより、連続して5日以上学校給食を食べない場合は、給食の提供を停止(給食費を減額)できます。通学先の学校(園)へ連絡し、学校給食停止・再開届を提出してください。提出日から起算して5日目(休日などを除く)から学校給食費の請求を止め、10期分(3月末納期分)で減額調整します。

食物アレルギーなど

 食物アレルギーや宗教上の理由などにより対応が必要な場合は、学校(園)にご相談ください。

未納者への対応について

  • 未納者に対しては、市から督促・催告を行います。
  • 児童手当を学校給食費の未納分へ充当することができます。未納分への充当を希望する場合は教育総務課へお問い合わせください。
  • 令和6年度からは学校給食費サポートデスクを設置し、学校給食費の未納者に対して電話による納付依頼を実施しています。
  • 未納が解消されない場合は民事訴訟法に基づく法的措置を行う場合があります。

就学援助制度について

 就学されるに当たり、経済的な援助を必要とされる方に学用品費・学校給食費などを支給する制度です(所得制限あり)。
 就学援助制度の詳細は、学校教育課(電話:059-382-7618)へお問い合わせください。

Q&A

Q.学校給食費は何に使われていますか。

 学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設および設備に関する経費並びに人件費などは設置者(市)の負担、その他の経費は保護者の負担となっており、本市では食材費とアルミカップなど必要な消耗品費を保護者に負担していただいています。

Q.納付が遅れた場合はどうなりますか。

 振替日に口座振替ができなかった場合、翌15日に再度振替を行います。それでも振替不能となった場合は、納付書を同封した督促状を送付しますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付してください。納付書で支払っている場合も、納付が確認できない場合は同様に督促状を送付します。

Q.入院などで長期間欠席する児童生徒の給食費はどうなりますか。

 学校(園)へ学校給食停止・再開届を提出の上で欠食処理を行います。欠食となる給食費は原則10期分(3月末納期分)で精算します。

Q.学級閉鎖で急に給食を食べない日の給食費はどうなりますか。

 食材のキャンセルができませんので、給食費は徴収します。

Q.警報発令時の臨時休校の給食費はどうなりますか。

 食材のキャンセルができませんので、給食費は徴収します。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7617 ファクス番号:059-383-7878
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。