学校給食費
学校給食費の公会計化
本市では、学校給食費を令和4年9月から公会計化し、市の歳入歳出予算として管理しています。このため、学校の集金(教材費、修学旅行積立など)とは別に徴収します。
学校給食費の額および納期
令和6年度の学校給食費の額および納期限などは、次のとおりです。
- 幼稚園・小学校:年額46,200円
- 中学校:年額52,250円
期別 納期限(振替日) |
1期 (7月1日) |
2期 (7月31日) |
3期 (9月2日) |
4期 (9月30日) |
5期 (10月31日) |
6期 (12月2日) |
7期 (12月25日) |
8期 (1月31日) |
9期 (2月28日) |
10期 (3月31日) |
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幼稚園・小学校 | 8,400円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 ※精算額 |
中学校 | 9,500円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 ※精算額 |
1期分から9期分までは月額を決めて請求し、喫食実績に応じて、10期分で精算します。
学校給食費の納付方法
毎年度6月中旬に学校給食費の年額や期別ごとの金額を記載した納入通知書を送付します。
口座振替
- 学校給食費の納付方法は、原則口座振替です。
- 残高不足などで振替不能となった場合は、翌15日に再度振替します。
納付書払
- 納付書払を希望される場合は、納付書をお送りします。金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付してください。
- 年度途中で口座振替に変更することも可能です。口座振替依頼書は、学校(園)または教育総務課にお申し出ください。
学校給食の手続き(住所や保護者の変更、転校など)
鈴鹿市立学校(園)への入学、住所や保護者の変更、転校などの場合は、手続きが必要です。手続きは、通学先(通学予定先)の学校(園)にお問い合わせください。
- ○は書類の提出が必要です。
- △は条件付きで書類の提出が必要です。
- ×は書類の提出が不要です。
学校給食申込書 |
学校給食申込変更届 |
口座振替依頼書 |
学校給食停止・再開届 |
|
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市立学校又は幼稚園へ入学※ |
○ |
× |
○ |
× |
住所や保護者(学校給食費負担者)の変更など |
△ |
△ |
△ |
× |
市内の転校 |
× |
○ |
△ |
× |
市外からの転入 |
○ |
× |
○ |
× |
市外へ転出 |
× |
× |
× |
○ |
長期欠席など |
× |
× |
× |
○ |
※市立幼稚園から市立小学校、または市立小学校から市立中学校へ進学する場合は、学校給食申込書および口座振替依頼書の提出は不要です。
- 上記手続きは、学校(園)へ給食を食べる(または停止する)4日前(休日を除く)までにご提出ください。
- 長期欠席する場合は、給食の停止についても学校(園)にご相談ください。
各種様式
- 学校給食申込書 (Word 22.8KB)
- 学校給食申込書 (PDF 99.7KB)
- 学校給食申込書 記入例 (PDF 219.8KB)
- 学校給食申込変更届 (Word 21.8KB)
- 学校給食申込変更届 (PDF 71.6KB)
- 学校給食申込変更届 記入例 (PDF 92.9KB)
- 学校給食停止・再開届 (Word 20.5KB)
- 学校給食停止・再開届 (PDF 87.4KB)
- 学校給食停止・再開届 記入例 (PDF 136.0KB)
- 口座振替依頼書 記入例 (PDF 227.7KB)
口座振替依頼書の用紙が必要な場合は、学校(園)または教育総務課にお申し出ください。
食物アレルギーなど
食物アレルギーや宗教上の理由などにより対応が必要な場合は、学校(園)にご相談ください。
未納者への対応について
未納者に対しては、市から督促・催告を行います。児童手当からの充当の申出がある場合は、児童手当から給食費へ充当します。未納が解消されない場合は、訴訟など法的措置をする場合があります。
学校給食の停止について
事故・傷病などにより、連続して5日以上学校給食を食べない場合は、給食の提供を停止(給食費を減額)できます。通学先の学校(園)へ連絡し、学校給食停止・再開届を提出してください。提出日から起算して5日目(休日などを除く)から学校給食費の請求を止め、10期分(3月末納期分)で減額調整します。
就学援助制度について
就学されるに当たり、経済的な援助を必要とされる方に学用品費・学校給食費などを支給する制度です(所得制限あり)。
就学援助制度の詳細は、学校教育課(電話:059-382-7618)へお問い合わせください。
Q&A
Q.学校給食費は何に使われていますか。
学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設および設備に関する経費並びに人件費などは設置者(市)の負担、その他の経費は保護者の負担となっており、本市では食材費とアルミカップなど必要な消耗品費を保護者に負担していただいています。
Q.納付が遅れた場合はどうなりますか。
振替日に口座振替ができなかった場合、翌15日に再度振替を行います。それでも振替不能となった場合は、納付書を同封した督促状を送付しますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付してください。納付書で支払っている場合も、納付が確認できない場合は同様に督促状を送付します。
Q.入院などで長期間欠席する児童生徒の給食費はどうなりますか。
学校(園)へ学校給食停止・再開届を提出の上で欠食処理を行います。欠食となる給食費は原則10期分(3月末納期分)で精算します。
Q.学級閉鎖で急に給食を食べない日の給食費はどうなりますか。
食材のキャンセルができませんので、給食費は徴収します。
Q.警報発令時の臨時休校の給食費はどうなりますか。
食材のキャンセルができませんので、給食費は徴収します。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7617 ファクス番号:059-383-7878
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。