市民税・県民税の税制改正(令和6年度)
森林環境税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度の森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税され、個人住民税とあわせて徴収されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
税目 | 令和5年度までの税額 | 令和6年度以降の税額 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 2,500円 | 2,000円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
※令和5年度までの税額の合計と令和6年度以降の税額の合計に変更はありません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和5年1月(令和6年度住民税申告分)から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。
対象となる国外居住親族の範囲
扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。)のうち、次の1から3までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
- 年齢16歳以上30歳未満の者
- 年齢70歳以上の者
- 年齢30歳以上70歳未満のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
- (1)留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- (2)障害者
- (3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
※16歳未満の扶養親族の取り扱いについては、従前どおりで変更はありません。
扶養控除に係る必要書類
国外居住親族について、扶養控除(16歳未満の扶養も含む)の適用を受ける方は、下記に記載の一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円以上送金書類)の提出または提示が必要となります。
- 30歳未満または70歳以上
- 従前どおり(「親族関係書類」および「送金関係書類」)
※送金額は問いません - 30歳以上70歳未満(障害者)
- 「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」
※送金額は問いません - 30歳以上70歳未満(留学生)
- 「親族関係書類」、「送金関係書類」
※送金額は問いません。障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。 - 30歳以上70歳未満(38万円以上の支払を受けている方)
- 「親族関係書類」、「38万円以上送金関係書類」
「親族関係書類」とは
次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文も必要です)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の謄本の写しなど、日本国または地方公共団体が発行した書類の原本および国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類の原本で、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるもの(例:出生証明書や婚姻証明書など)
「留学ビザ等書類」とは
「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1または2の書類(日本語での翻訳文も必要です)で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
「送金関係書類」とは
次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文も必要です)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。なお、国外居住親族が複数いる場合は、各人ごとに送金関係書類が必要です。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者が国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード(家族カード)を利用して商品の購入などに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにする書類(例:外国送金依頼書、利用日年分の家族カード利用明細書など)
「38万円以上送金関係書類」とは
「38万円以上送金関係書類」とは、「送金関係書類」のうち、納税者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
課税方式の統一
上場株式などの配当所得および譲渡所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により金融所得課税において所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で配当所得および譲渡所得などを申告する場合
所得税で上場株式などの配当所得および譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることとなります。
このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定および各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。
なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告などにおいてその選択を変更することはできません。
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