市民税・県民税の税制改正(令和3年度)

ページ番号1002029  更新日 2024年1月23日

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 働き方が多様化する中、さまざまな形で働く人を応援するため、所得税と同様に、市民税・県民税でも給与所得控除・公的年金等控除の制度や基礎控除などの見直しが行われます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 給与所得控除および公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

※給与所得と年金所得の両方の所得があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。

基礎控除の見直し

 基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円超から控除額が徐々に減額され、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除が上限となる給与収入が1,000万円から850万円に引下げられ、控除の上限額は195万円となります。

  • ※基礎控除への振替に伴う10万円引下げ分を含みます。
  • ※給与収入が850万円を超える場合で、以下のいずれかの要件を満たす場合は、引き下げ額が10万円の範囲に収まるように所得金額調整控除が適用されます。具体的には、(給与収入-850万円)×10%が給与所得から差し引かれることになります。
    • 本人が特別障害者に該当する。
    • 23歳未満の扶養親族を有する(配偶者は除く)。
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が1,000万円超の場合

 控除額に上限が設定され、控除の上限額は195万5,000円になります。

※基礎控除への振替に伴う10万円引下げ分を含みます。

公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合

 控除額が引き下げられ、他の所得が1,000万円超の場合は10万円の引き下げ、2,000万円超の場合20万円引き下げられます。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件などの改正 ※収入金額ではありません

要件など 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下
(給与のみの場合は、給与収入103万円以下)
48万円以下
(給与のみの場合は、給与収入103万円以下)
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 65万円 55万円
障害者、未成年、寡婦(令和3年度以降はひとり親を含む)に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる人)
同一生計配偶者および扶養親族がない人
28万円 28万円+10万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる人)
同一生計配偶者および扶養親族がある人
28万円×人数(配偶者および扶養親族+1)+16万8千円 28万円×人数(配偶者および扶養親族+1)+10万円+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)
同一生計配偶者および扶養親族がない人
35万円 35万円+10万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)
同一生計配偶者および扶養親族がある人
35万円×人数(配偶者および扶養親族+1)+32万円 35万円×人数(配偶者および扶養親族+1)+10万円+32万円

ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し

ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)が対象になります。控除額は30万円です。

寡婦控除の改正

 ひとり親控除対象以外の寡婦は、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

ひとり親控除・寡婦控除の控除額表

性別

配偶関係

ひとり親控除

寡婦控除

女性

死別

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
26万円(27万円)

女性

離別

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
26万円(27万円)
※扶養親族を有すること

女性

未婚

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

なし

男性

死別

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

なし

男性

離別

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

なし

男性

未婚

30万円(35万円)
※生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

なし

  • ※()は所得税の控除額です。
  • ※本人の合計所得金額が500万円以下の場合のみ対象となります。
  • ※あなたと事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいる方は対象外です。

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