市民税・県民税の税制改正(令和5年度)
住宅ローン控除の延長
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方は、住宅ローン控除が適用されることになりました。住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。
市・県民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 |
控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月(注1) | 所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月(注2)(注3) | 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円) |
- (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月まで)に住宅の取得などに係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
- (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のもの除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
市・県民税住宅ローン控除の控除期間表
認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅など
- 居住年
- 令和4年~令和7年
- 控除期間
- 13年
その他の新築住宅
- 居住年
- 令和4年~令和5年
- 控除期間
- 13年
- 居住年
- 令和6年~令和7年
- 控除期間
- 10年
既存住宅
- 居住年
- 令和4年~令和7年
- 控除期間
- 10年
未成年者の市・県民税非課税条件について
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に当たらないことになりました。未成年者に当たらない方は合計所得金額が38万円(未成年者に当たる方は135万円)を超える場合に市・県民税が課税されることがあります。
未成年者の対象年齢
- 令和4年度まで
- 20歳未満(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
- 令和5年度から
- 18歳未満(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)
※未成年者は合計所得135万円以下の場合、市・県民税は非課税となります。民法の成人年齢引き下げに伴い、市・県民税の非課税対象となる未成年者の年齢も引き下げられました。
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