地籍調査で境界が決まらなかった場合
さまざまなケースにより、最終的に境界が確認できない場合も考えられます。その時は、やむを得ず「筆界未定」とします。
「筆界未定」となった場合には
- 地籍図には境界線を記載することができません。
- 土地の分筆、抵当権設定等が困難となります。
- 地籍調査後に筆界未定を解消しようとする場合、地籍調査と同等の作業を当事者負担で行う必要があります。
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